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不法行為をした公務員の使用者責任を定めた規定は何か
会社の従業員が業務中に第三者に不法行為(暴行など)をしたときは、民法715条の「使用者責任」を根拠として、会社に賠償責任が発生します。 この従業員を公務員に置き換えたとき、すなわち、個々の公務員の不法行為についての雇用者である官公庁(財務省など)の賠償責任の発生の根拠となる「使用者責任」を定めた規定は、国家賠償法の何条ですか?
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国家賠償法1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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- sutorama
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回答No.1
日本国憲法17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる 国家賠償法1条 公務員の違法行為による損害の場合には、国家賠償法1条が適用されます すなわち、国または公共団体の、公権力行使にあたる公務員が、その職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた時は、国または公共団体が損害賠償責任を負います 国家賠償法1条 ①国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる ②前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する