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共同不法行為の訴訟で、被告1名が出廷しない場合・・
民法719条の、「共同不法行為」で被告5名を相手に損害賠償裁判を行ったと仮定します。 そのうちの被告1名が、第1回口頭弁論に出廷しなかった場合、原告の主張が認められて判決が出てしまうのでしょうか? 719条には「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」との文言があるので、1名が原告の主張を認めてしまえば、残り4名がいくら抗弁したところで連帯責任になるのでしょうか? 実際のところどうなんでしょう?
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>民法719条の、「共同不法行為」で被告5名を相手に損害賠償裁判を行ったと仮定します。 被告5名を共同被告として訴えたということですね。(請求の主観的併合) >そのうちの被告1名が、第1回口頭弁論に出廷しなかった場合、原告の主張が認められて判決が出てしまうのでしょうか? 通常共同訴訟になるので、一部判決をするか、あるは、その被告の弁論だけを分離して判決(全部判決)することは可能です。それをするかどうかは裁判所の裁量です。 >719条には「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」との文言があるので、1名が原告の主張を認めてしまえば、残り4名がいくら抗弁したところで連帯責任になるのでしょうか? 原告の一人が自白(擬制自白)したとしても、その自白の効力は他の共同訴訟人(共同被告)には及びません。(通常共同訴訟人独立の原則)残り4名がそれぞれ請求原因事実について否認することはできますから、請求原因事実について、証拠により証明されなければ、否認した被告に対する請求については、棄却する判決をされてしまいます。 民事訴訟法 (共同訴訟の要件) 第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 (共同訴訟人の地位) 第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 (口頭弁論の併合等) 第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。 2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。 (終局判決) 第二百四十三条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
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- tk-kubota
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共同不法行為として被告5名を相手に損害賠償請求した場合、民法719条を取り出すまでもなく「被告らは連帯して原告に対して○○万円支払え。」と云う原告の請求の趣旨となるので、1人が不出廷としても欠席判決とはしないです。 これとは別に、訴状の請求の趣旨が、例えば「被告Aは原告に対して○○万円、被告Bは原告に対して××万円・・・支払え。」と云うように請求すれば、特定の者だけ認容すると云うことはあり得ます。 これが教科書と実務の違いです。
お礼
いつもありがとうございます。 >これが教科書と実務の違いです。 本当に勉強になります。 前回ご教授頂いた通り、 現在は、給与差押さえ→退職したと嘘の陳述書→第3債務者に取り立て訴訟提起→25日が第1回予定 となっております。 答弁書はまだ来ておりませんが、訴状と一緒に文提を申し立てているので、裁判官がどう判断するか注目しています。
お礼
詳細にご回答いただきありがとうございます。 大変、勉強になりました。 実は、この被告5名が、当方宅へ押しかけて来て、いわゆる「つるし上げ」行為を受けました。 この5名を相手に損害賠償請求を行うつもりなのですが、そのうちの1名について、昨年に、貸金請求訴訟を行っています。 その貸金請求裁判は、被告に特別送達が届かず(居住しているにも関わらず、あて所不明で受け取らない)、警察へ所在調査嘱託→居住確認→付郵便送達となりました。 結果、訴状から第2回口頭弁論調書(判決)まですべて裁判所に返ってきており、被告は、詳細を知らないまま判決が出ています。(現在は、給与差押さえ→退職したと嘘の陳述書→第3債務者に取り立て訴訟提起→25日が第1回予定) 共同不法行為で訴訟起こしても、またこの被告1名には付郵便送達になると思われます。 (おそらく、他の4名が連絡するでしょうけど・・・) 弁護士が受任すれば問題ないでしょうが、仮に、第1回に被告1名が出廷しなかったらどうなるのか疑問に思い質問させて頂きました。 現在、つるし上げの時の音声録音を、反訳作業中なのですが、3時間半もあるし、忘れかけていた会話内容を思い出してムカつくし・・・散々です。(笑)