近江 清秀のプロフィール
税理士 近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所 ■ご質問者・みなさまへ■ 三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。 駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。 確定申告・相続・不動産賃貸に強い税理士事務所です。 税理士が私を含めて4人在籍しておりますので質の高いサポートが可能です。 ■事務所ご案内■ 【事務所名】近江清秀公認会計士税理士事務所 【所在地】兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
- 登録日2015/02/20
- 性別男性
- 年代50代
- 都道府県兵庫県
- Webサイト http://www.xn--4rrz3oy7wfhd.biz/
- 相続時精算課税について
この度、母親名義の土地(約 1000万円)を、 500万円で買う事になりました。 そこで、差額500万円の 贈与、ということになると思いますが、、 そこで、相続時精算課税制度を 選択した場合、2500万円までは、非課税、との事です。 その代わり、親が亡くなった時に、相続税、としてかかってくるものと、認識してますが、 その場合の税率が よくわかりません。 通常の相続税の税率でしょうか? 4月より 相続に関する決まりも変わった様なので、気になります ちなみに、母親から贈与される物は これだけです。今後 増えてくことも無いです。 500万円は、年間50万で10年かけて支払う予定です。
- 相続時精算課税について
この度、母親名義の土地(約 1000万円)を、 500万円で買う事になりました。 そこで、差額500万円の 贈与、ということになると思いますが、、 そこで、相続時精算課税制度を 選択した場合、2500万円までは、非課税、との事です。 その代わり、親が亡くなった時に、相続税、としてかかってくるものと、認識してますが、 その場合の税率が よくわかりません。 通常の相続税の税率でしょうか? 4月より 相続に関する決まりも変わった様なので、気になります ちなみに、母親から贈与される物は これだけです。今後 増えてくことも無いです。 500万円は、年間50万で10年かけて支払う予定です。
- 妻名義の貸家がある場合の貸宅地評価減
母から相続された私の土地に妻(私は妻に贈与したが登記は母のまま)の貸家があり妻は賃料を得ています。 私は妻から土地代を得ていませんので使用貸借契約(契約書面なし)になると思います。 相続財産評価において、この土地は貸宅地として評価減の適用が受けられますか。 以下をすれば適用されますか。 私と妻で土地代を明記した賃貸契約を締結する。 建物を妻名義に登記する(母の相続人は私)。 妻と賃借人で賃貸契約を締結する(賃料は妻口座に振込まれているが契約書は存在しない)。
- 減価償却していた家屋の相続税評価
こんにちは Aさん(父)、Bさん(子)がいます。 Aさんが自己所有の店舗でラーメン店を営んでいました。 Aさんが引退をし、Bさんが後を継ぎました。 Bさんは、厨房設備や店舗備品はその時、Aさんから時価で買い上げ、建物および付属設備はAさん所有のまま、賃貸していました。 その後、Aさんがお亡くなりになり、その店舗建物および付属設備をBさんが相続しました。 この場合、店舗建物の相続税評価額は、 (1)店舗の家屋としての固定資産税評価額 (2)Aさんが不動産所得の計算で固定資産として計上していた建物および建物附属設備の未償却残高 でしょうか。 お詳しい方お教えいただければお教えいただければ幸いです。
- 死亡保険金の相続税控除について
教えてください。 たとえば4人家族(父母私弟)で、 父が死亡しました。 父は父を契約者=被保険者として 母に死亡保険金受取人として1000万 私に死亡保険金受取人として1000万 弟に死亡保険金受取人として1000万 かけていました。 そうなると500万円×3人=1500万円が死亡保険金の相続税控除となると思うのですが、 この解釈は 母私弟3人がそれぞれすべて控除(1500万>1000万)になるのか、 それとも死亡保険金の合計が3000万なので1500万は課税になるのか(3000万>1500万)。 どうなのでしょう。 よろしくお願いいたします。