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下請けの過失と求償について
質問No.1938577を読ませていただき納得いたしましたが、仕事を請け負う際の契約書に以下の文言がある場合でも同じでしょうか? (甲が発注側で乙が請負い側です) ”成果物及び成果物に基づく製品により第三者との紛争が生じた場合は、乙が自らの責任と費用負担においてこれを解決するものとし、これにより甲が損害を被ったときは、乙は甲に対し当該損害を賠償する。”
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2
難しい問題です。乙が引き受け甲に納めた成果物なるものに瑕疵が有るにもかかわらずそれに気づかずに引き渡しが成立し金銭の授受も済んでいた場合で1年経過していたなら乙の責任はないでしょう。1年未満の場合は甲は乙に損害賠償を請求できますが。 成果物に基づく製品により・・・のところは甲の責任になるでしょう。甲乙間の「契約責任」か「法定責任」かの問題になるでしょうからそれ以上のことは判断が難しいです。少なくとも後半の「これにより甲が損害を被ったときは、・・・」については問題ある契約ではないでしょうか。(質問ナンバーについては知りません。)
- shintaro-2
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回答No.1
当然、契約に基づくのですから、 乙(つまりA社)が損害賠償しなければなりませんが、 もともと契約というものは両社が対等の立場に立って締結したというのが前提になりますから、 今回の契約書自体が裁判で争った場合に 甲乙のそれぞれの立場を考慮したうえでも有効と認められるかは謎です。