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業務委託契約(損害賠償)
知り合いの件で相談させてください。ご協力お願い致します。 <質問> 業務委託契約書の「損害賠償」の項目で一般的な内容として問題ないかご教示下さい。 あるいは簡単に調べる方法あれば教えてください。 ●損害賠償 乙の施術に起因し、その施術を受けたお客様に損害が発生した場合には、乙はお客様の治療費、薬代、通院費用、見舞金等の負担をするものとし、甲は一切その損害を 賠償する責めを負わない。 <背景> アロママッサージの施術で業務委託で働く際の契約内容の一部です。上記が一般的なものなのか(本当に全ての責任を負わなければいけないのか?)判断つきかねています。雇い主の方からは「故意の場合の話です」とは聞いておりますが・・・ 何かアドバイスあればお願いします。
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
アロマテラピストを業務委託契約という形でサロンが雇うときに交わす契約だと思いますが、そういう契約書の署名を求めることは多いだろうなと思います。 要するにサロン側の言い分としては、お前のヘタクソな施術で客をケガさせるのはお前の責任なんだから、そういうことを起こさないように技術の向上にいそしめ、ということでしょう。 業務委託契約だと、形式上はそのセラピストがサロンという場を借りて営業するという体ですから、まあそういう契約書になるだろうなというところですね。 あとは本当にその人の負担になるかどうかはそういう事故が発生して対処したとき次第になるかなと思います。セラピストの施術にサロンが口出しをしていなければ、セラピストの責任が問われる可能性は大きいでしょうね。あくまで業務委託契約ですから。 リラクゼーション系の業界で働くなら、雇われでも雇われではないという感覚は必要でしょうね。昔からそのあたりは芸能界なみに曖昧なままで成立していた業界ですから。基本的にお店もセラピストも供給過剰な業界ですから、嫌ならいいよ、他の人と契約するから、とはなりますね。
- ngwaver
- ベストアンサー率26% (324/1203)
「一般的なものなのか」と「本当に全ての責任を負わなければいけないのか」は別に考えたほうがいいと思います。 一般的なものであっても、契約に含まれていれば文言の通りになる可能性があります。 トラブルが起きた時は、契約が全てとなりますので、口頭で「故意の場合」と聞いていても契約でそのように書かれていなければ賠償する責任を負う可能性があります。 「故意の場合」と契約書に明記してもらってはいかがでしょうか。 あとは、念の為法律の専門家に見てもらうのが安心ではないでしょうか。