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責任限定契約について
定款に責任限定契約についての定めがあります。 これから社外取締役と社外監査役と責任限定契約書を取り交わします。 内容は・・・ 「乙は、本契約締結後、乙が甲の社外取締役としての任務を怠り甲に損害を加えた場合において、乙がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額と500万円のいずれか高い金額を上限として、甲に対し損害賠償責任を負担するものとし、その金額を超える部分については、甲は乙を当然に免責するものとする。」 となっています。 これは社外取締役に有利な契約ということでしょうか? なぜ、このような契約を結ぶ必要があるのでしょうか? このような事態が起きる具体的な事案はありますか? ご存じの方、教えてください!よろしくお願い致します。
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- akak71
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回答No.1
(社内)取締役から、 社外取締役は、詳しい内容を知らされていないこともおおい。 裁判の請求では、高額賠償する事例がおおい。 5人の取締役に対し、500億円の請求があった。 多分支払いきれないだろう。 社外取締役になる人が、責任契約がなくなると、いなくなるとされています。
お礼
早速にありがとうございました。 今現在も2人の社外取締役・1人の社外監査役がおります。 これまでは責任限定契約は結ばずにおりました。 昔からの付き合いもあり、信頼関係の元成り立っていたのですね。