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国家賠償法 公務員への求償権の立証責任について

国家賠償法第1条第2項による公務員への求償権のことで伺います。 国家賠償法第1条第2項には、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、 国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 」と規定してあります が、故意又は重過失があったことの立証責任は、国又は公共団体にあるのか、 当該公務員にそれがなかったことについて立証する責任があるのか、どちらで しょうか? 通常、損害賠償請求の場合、被害者が加害者側の故意・過失を立証することに なっておりますが、やはり、国家賠償法のこの件についても請求する側である国、 公共団体の側に立証責任があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>・・・つまり、ただの過失であれば求償できないため、国または公共団体が損害賠償をした場合は、常に公務員に求償できるわけではないのです。そうなると、求償が行われる場合は損害賠償だけではなく「求償するための」立証を誰かがする必要があることになるのですが、それは誰の立証責任となるのでしょうか。やはり、請求する側である国や公共団体なんでしょうか? 求償するか否かは国または公共団体の判断です。 国または公共団体が求償するとすけば、国または公共団体が原告です。 だから「求償するための」立証は原告である国または公共団体です。 「求償するための立証」は被害者からの受領書等で十分です。 公務員の故意又は過失の立証は、最早、被害者がしています。 (ここでは、原告が被害者で、被告は国または公共団体です。) だから、国または公共団体が損害金を支払っているわけです。 支払っているので、求償権が発生したので、公務員に請求したいならば、 発生したことだけを立証すればいいです。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 結論としては、故意と「重過失」の証明は国または公共団体がするということですね。 >「求償するための立証」は被害者からの受領書等で十分です。 >公務員の故意又は過失の立証は、最早、被害者がしています。 >(ここでは、原告が被害者で、被告は国または公共団体です。) ここがわからないのですが、被害者の立証したのは故意と過失であって、重過失の立証までは できていない可能性があります。 単なる過失でしかないのであれば、公務員に求償することはできません。 その場合は、国または公共団体がただの過失ではなく「重過失」であることの証明をすること が求められるという理解でいいですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

求償権は、立替金のようなもので、立て替えて支払ったことの立証は、国又は公共団体ですが、故意か過失まで立証する必要はないです。 もともと、求償権は、国又は公共団体が被害者に損害賠償金を支払っているから発生しています。 支払った理由は、公務員がした故意又は過失を認めたから支払っているわけです。 認めなければ支払っていません。(支払わないなら求償権は発生していません。) 認めなない場合でも、裁判所の判決などで言い渡され支払っています。 そのようなわけで、求償権の請求段階では、求償権があるか否かの主張と立証は国又は公共団体ですが、それを反論するなら、被告である公務員が求償権の発生を否認し、その理由として故意又は過失がなかったことの主張と立証します。 求償権は、立て替え金と同じようなものだと考えれば理解できると思います。 何しろ、国又は公共団体が損害賠償金として公務員に請求しているのではないのですから。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 >もともと、求償権は、国又は公共団体が被害者に損害賠償金を支払っているから発生しています。 >支払った理由は、公務員がした故意又は過失を認めたから支払っているわけです。 >認めなければ支払っていません。(支払わないなら求償権は発生していません。) すみません、理解できませんでした。 公務員の故意・過失を認めたから損害賠償しているのはわかりますが、求償権はそれだけではなく 故意又は「重過失」が必要となります。 つまり、ただの過失であれば求償できないため、国または公共団体が損害賠償をした場合は、常に 公務員に求償できるわけではないのです。 そうなると、求償が行われる場合は損害賠償だけではなく「求償するための」立証を誰かがする 必要があることになるのですが、それは誰の立証責任となるのでしょうか。 やはり、請求する側である国や公共団体なんでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

当然です。 ないことを立証するのは「悪魔の証明」と揶揄される無理難題なので、求償権を行使するのであれば、国や公共団体に立証責任があります。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、その根拠となる規定は何になるのでしょうか?

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