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不正競争防止法を教えてください。

弁理士試験の過去問題です。 『乙は、甲の営業秘密である技術情報を不正の手段により取得し、自らの事業活動に使用している。甲は、この事実を知った後に、その技術情報を公然と知られる状態に置いた。この場合でも、甲の乙に対する当該技術情報の使用行為の差止請求は認められる。』 回答は『認められない』らしいのですが、、、、過去に営業秘密として管理されていたことが立証できても差止請求をすることは出来ないのでしょうか? また、もし差止請求できなくても民事での損害賠償請求ができると思うのですがいかがでしょう?

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  • ok2007
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回答No.1

差止請求は、現在(場合によっては将来)差止をする意味がある場合に認められるものであり、過去に差止をする意味があったものについては差止の利益が無いものとして認められません。 甲の営業秘密が公知のものとなれば、それはもはや営業秘密ではなく、誰でも使える情報となります。この場合に、乙はその情報を公然と入手できることになりますから、差し止める意味がないものといえます。したがって、現在差止をする意味がありませんから、差止請求は認められません。 なお、少なくとも、公然と知られる状態に置くまでに甲が被った損害については賠償請求が出来るでしょう。また、乙はいったんその情報に基づく事業活動を止めてリセットしてから改めて情報を入手して事業活動を始めるべきだ、との見解もありましょうが、それは損害賠償の中で評価され尽すことになるものと思われます。

nanahositenntou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「差止請求できない」=「不法行為ではない」←これが大間違いなのですね 丁寧に解説していただき、良く解りました。

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