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契約書の内容についての解釈

 恐れ入ります。いつもお世話になっています。  下記契約書の解釈について、ご質問させてください。「なお書き」以下の文面は、どういう内容を意味しているのでしょうか?   事故が乙(当方)の違反に起因する場合において、甲(得意先)が顧客等から損害賠償、その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決に要した費用(損害賠償を含むがこれに限定されない)を求償することができる。  なお、当該請求権の行使は、甲の乙に対する損害賠償権の行使を妨げるものではない。  甲が得意先、乙が当方で、得意先が依頼を受けた印刷加工等を当方が請け負う取引になります。  なお以前で、甲が乙に請求できる旨明示していますが、なお書き以後をどう解釈したらいいのか困っております。  恐れ入りますが、どなたかお知恵を拝借できないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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  • shippo
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回答No.4

甲の乙に対する損害賠償についての記載が他にあるかどうかわからないのですが、この質問文についてだけを見ると・・・ 事故が起きた時にその事故が乙の契約違反が要因となり、且つ甲に対して顧客などから損害賠償などの請求があった場合に限り、その解決にかかった費用や賠償金額などを包括して乙に求償できることになっている。ことが規定されていますよね。 でも、顧客から請求された場合でなくても事故の内容によっては甲から乙に対する賠償が発生する場合も想定されます。 この場合、甲が乙に対して賠償請求することになると思いますが、求償権の行使についてのこの約款とは別に進めることもあり、その権利の行使を求償権の行使に妨げられることなく賠償請求できる旨を規定しているのではないかと思います。 例えば顧客から指定された物に印刷をして加工する場合であってその物を甲が用意して乙に渡した場合などに、乙が契約違反からその物を使用不可能な状態にしてしまったと想定すると。。。 納期の問題からもう一度同じ物を用意して作成できず、顧客からその物ができないことについての賠償請求が甲にされ、甲は乙にその問題を解決するために自己の費用を使いそれを乙に求償することが本文の内容ですよね。 「なお」以降はこのとき、甲は指定された物を用意しておりこの費用は甲が立て替えたとすると、物の現物については顧客は損害を受けていないため賠償請求しませんが、甲が蒙った被害は乙に対して請求することになると思います。 これが甲の損害賠償請求になりますが、乙からすると同じ事故によるものの請求なので同時に賠償しようとしても、甲が先に物に対する賠償を先にしてくれと言えば、乙は同じ事故についてだから・・・とかは言えず賠償は賠償として、求償は求償として処理しなければならないことになると思います。 極端な事例だと思いますので、実際にはこうなることは稀だと思いますが、契約書ですのでいろいろな事例に対応させるためこのような条項を入れているのではないでしょうかね。 契約書全文を見ていないため、別に賠償について書かれているところがあれば解釈が異なる場合もありますので、自信なしにしておきます。

asukaa
質問者

お礼

丁寧に解説いただき、ありがとうございました。おかげさまで、よく分かりました。助けていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nobitatta
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回答No.3

■なお書き以前の「解決に要した費用」とは 甲(得意先)が甲(得意先)の顧客との間での解決に要した費用 ということです。  この場合、顧客から甲(得意先)が損害賠償請求などなされた場合には、そこで実際に支払った金額や訴訟費用など、解決に要した費用の全てを含むといった内容です。  つまり、なお書き以前の文は、あくまで甲(得意先)が顧客との間で要した費用の求償のみを言っています。 ■なお書き以降の文  なお書き以降の文では、甲(得意先)が、なお書き以前の文に規定する請求をしたとしても、この事故を原因として被った損害(例えば、提訴されたことにより、或いは、事故を起こしたことにより、その顧客や他の顧客の甲(得意先)に対する信用度が下がったことから前年同時期の売上げに比べて明らかに売上げが下がって損害が生じたと考えられるような場合にその差額分など)について損害賠償請求する権利まで放棄したわけではありませんよ、という意味です。  つまり、そういう損害が生じた場合には、なお書き以前の文で述べていた求償請求の他に、損害賠償請求する場合がありますよ、という意味です。

asukaa
質問者

お礼

いつもありがとうございます。丁寧に解説いただき、よく分かりました。助けていただき、ありがとうございました。

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.2

以前、某企業で契約書のレビューの業務経験のある者です。 問題となっている条項は、次の2つの請求権を規定していると考えられます(なお、甲の得意先を仮に「注文主」とします)。 ・甲の乙に対する求償権 ・甲の乙に対する損害賠償権 第1の求償権は、甲が注文主から損害賠償請求を受け、甲が注文主にこれを支払った場合は、(その損害が乙に帰責されるべきものであることを理由に)乙に対しその支払った額および費用を請求できるとするものです。 第2の損害賠償請求権は、甲が(注文主に発生する損害とは区別された)固有の損害を被った場合は、乙に対しその損害の賠償を請求できるとするものです。 第2の損害賠償請求権が規定されているのは、甲は乙側の事故によって、固有の損害を被ることがあるからです。 甲に固有の損害が発生するのは、たとえば印刷物にミスがあって甲が評判を落したことによって、注文主の信頼を失い、当然に受注できるはずの仕事を失った、というケースが想定できます。 このような場合における甲の収入減が裁判所で損害として認定されれば、わざわざ契約書に記載がなくても甲は乙に対して損害賠償請求ができるのですが、なお書き以前の文言が、甲の乙に対する損害賠償請求権の範囲を限定しているように解釈できなくもないので、注意的に本契約書のようななお書きを置くことがあるのです。 結論としては、なお書き自体は、乙にとって不利益なことを定めているものではありません(【注意!】あくまでも「私ならそう判断します」という意味です)。 むしろ、なお書き以前の部分で、甲が注文主から請求を受けた場合に、乙が防御できる手段を確保しておいた方がいいかもしれません。 一例としては、「甲が注文主から損害賠償請求された場合は、直ちに乙に通知すること」などの文言を置くことが考えられます。

asukaa
質問者

お礼

いつもありがとうございます。経験者の方の意見、説得力があります。助けていただき、ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

回答No.1

なお書き以前は甲が顧客から損害賠償請求を受けた 場合、かかる請求に起因する費用(損害賠償そのものを含む) を乙に支払ってもらうことができる旨の定め なお書きは、甲が乙に対して上記とは別に損害賠償を 請求できる定め だと思います。

asukaa
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。助けていただき、うれしく思います。

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