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契約書の内容についての解釈
恐れ入ります。いつもお世話になっています。 下記契約書の解釈について、ご質問させてください。「なお書き」以下の文面は、どういう内容を意味しているのでしょうか? 事故が乙(当方)の違反に起因する場合において、甲(得意先)が顧客等から損害賠償、その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決に要した費用(損害賠償を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該請求権の行使は、甲の乙に対する損害賠償権の行使を妨げるものではない。 甲が得意先、乙が当方で、得意先が依頼を受けた印刷加工等を当方が請け負う取引になります。 なお以前で、甲が乙に請求できる旨明示していますが、なお書き以後をどう解釈したらいいのか困っております。 恐れ入りますが、どなたかお知恵を拝借できないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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お礼
丁寧に解説いただき、ありがとうございました。おかげさまで、よく分かりました。助けていただき、ありがとうございました。