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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火災保険 重過失による類焼損害賠償について)
火災保険で重過失による類焼損害賠償は保障されるか
このQ&Aのポイント
- 火災保険を購入しようと思っている方にとって、重過失による類焼損害賠償の問題は気になることでしょう。
- 保険の注意事項を見ると、保険契約者の故意や重大な過失による損害については支払いできないと明記されています。
- 重過失によって発生した失火の損害賠償を個人賠償責任保険で担保できるのか、その疑問を解決するためには、重過失の定義や保険の内容をよく確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>保険の注意事項をよく見ると「保険金をお支払いできない主な場合」に、当然のように「保険契約者の故意、重大な過失」とあります。 これは火災保険の普通約款で規定されている免責事由ですが、これにセットする個人賠償責任保険のほうは特別約款(特約)になり、重過失は免責となっていません。 保険金の支払いが特別約款によるものであるときは、特別約款が普通約款に優先します。 個人賠償責任保険は別途加入しなくても、大抵の火災保険に特約としてセットできますし、そちらのほうが安く済みます。 なお、失火が重過失によるものであるときは個人賠償責任保険が機能しますが、類焼損害担保特約は免責となります。 逆に、軽過失によるものであれば個人賠償責任保険は免責、類焼損害担保特約は支払いの対象になります。 したがって、類焼損害担保特約を付帯するときは、個人賠償責任保険とセットで加入するのが一般的です。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。 パンフレットの裏だけを読んでも正確な回答は得られない、ということですね(相当小さな文字でたくさん書かれているのですが) 今、約款を取り出して読んでみました。 個人賠償責任保険に関する特約条項があり、そこには不払い事例として 「保険契約者の故意」(重大な過失という言葉が削除されている)が記載されていました。 なるほど、重過失でも保険金は支払われるように出来ているんですね。 改めて「約款を読まないと。。。」と思いました。 保険ってうまくできているんですね。 umigame2さん、前回の質問に続き、とてもスッキリです。 本当にありがとうございました。