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複数者に対する不法行為の損害賠償請求
甲さんが、A、B、C、を内容とする不法行為により損害が生じ、 それに関与した乙と丙に損害賠償請求訴訟を提起する場合(但し、乙と丙は共同で不法行為をしたのでなく、各々が故意または過失により不法行為に関与した)、 Aには乙と丙に責任がある Bは乙のみの責任 Cは丙のみの責任 と仮定し、A、B、Cの不法行為にはお互いに相互関係があるとすると、甲は乙、丙を被告として、A、B、Cの不法行為につき、一つの訴訟として損害賠償請求訴訟を提起することはできるでしょうか? それとも別訴として提起しなければならないのでしょうか?
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>甲は乙、丙を被告として、A、B、Cの不法行為につき、一つの訴訟として損害賠償請求訴訟を提起することはできるでしょうか? 一つの訴訟手続で、複数の被告を訴えると言うことですね。つまり共同訴訟(訴えの主観的併合)が可能かどうかの問題となりますから、民事訴訟法第38条及び同第136条の要件を具備する必要があります。また、それぞれの請求関して、訴える裁判所に管轄権があることが必要です。(ご質問の事例の場合、義務履行地として原告の住所地の裁判所に訴えを起こすことが可能ですから、あまり問題になりませんが。) ご質問の内容で問題になるのが、第38条の要件です。 >A、B、Cの不法行為にはお互いに相互関係があるとすると、 事実上及び法律上、同一の原因によって生じた場合(第38条前段)、あるいは、権利義務が同種であり、事実上及び法律上同種の原因に基づく場合(第38条後段)に該当すれば、共同訴訟は可能です。 民事訴訟法 (共同訴訟の要件) 第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。