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カラオケ大会の主催者と参加者の責任
季節外れですが、夏祭りのカラオケ大会での騒音がうるさ過ぎたという場合の責任(例えば騒音による精神的損害の賠償の責任)は、カラオケ大会の主催者と、カラオケ大会に参加して歌った人との両方にあるのでしょうか? 両方にあるとしても、どちらの責任がより重たいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
"カラオケ大会の主催者と、カラオケ大会に参加して歌った 人との両方にあるのでしょうか? " ↑ 会場の構造などにもよりますが、両方にあるのが 原則です。 ”両方にあるとしても、どちらの責任がより重たいでしょうか? ” ↑ 被害者は両方に、それぞれ損害の全額を請求できますので、 被害者との関係からは、責任の大小は関係無い、という ことになります。 これを不真正連帯債務といいます。 片方が全額弁償すれば、片方の債務も消滅します。 しかし、加害者間では責任の大小が問題になります。 これはケースバイケースということになりますが、 通常は会場の主催者の責任が大きいということに なるでしょう。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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回答No.1
ボリュームレバーを操作できるのは主催者サイドなので、当たり前のことながら、100%主催者の責任になる。カラオケ大会の実施時間を充分に考慮したうえで、その時間帯を掲示板などで事前告知をしておけば、責任を追及するような野暮は地域住民はいない。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
すみません。 追加の質問ですが、質問の場合におけるカラオケ大会の主催者の責任というのは、民法715条の使用者責任と考えてよいでしょうか? それとも単なる、共同不法行為の責任でしょうか?
補足
的確なご回答ありがとうございました。