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息子が自殺したら親の責任はどうなる?
息子が引きこもっています。精神病で病院に行っていましたが、今は行っておらず病院には行きたくないと言います。19歳です。 マンションに住んでいるため、もし飛び降りたら他の住民に迷惑がかかってしまいます。親は責任を負って損害賠償になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
家族が自殺した場合の残された家族の損害賠償責任は、2つの側面から検討する必要があります。 1つは、自殺した本人が負う損害賠償責任の相続の問題、もう1つは、残された家族固有の損害賠償責任の問題です。 前者については、たとえば賃貸マンション等で自殺をした場合、なかなか次の借り手が見つからないなどの理由から、経済的な損害が発生することは珍しいことではありません。あるいは、自殺現場を目撃したことによる精神的衝撃について慰謝料等を請求されるケースもないわけではないでしょう。 もちろん、あらゆる有形無形の損害について、損害賠償責任が発生するわけではないですし、ここで想定されるすべての損害賠償について検討することも無理な話ですので、いずれにせよ、自殺によって、自殺した本人は損害賠償責任を負うことがあるということを覚えておいて下さい。 そして、「自殺した本人は損害賠償責任を負うことがある」といっても、死んだ人が現実に払えるわけはありませんから、結局、通常の相続と同様に、この損害賠償責任を相続人が法定相続分に従って相続することになるわけです。 そのため、この自殺した本人が負う損害賠償責任の相続を免れるためには、相続放棄の手続をとる必要があります。 他方、残された家族の固有の損害賠償責任は、今回のケースでいえば、要するに、「自殺をすることを防ぐことができたのに、漫然と手をこまねいて自殺を防ぐことができなかった」と言えるかどうかです。単に、「同居しているから」とか「未成年者だから」というような理屈で、残された家族の固有の損害賠償責任が発生するわけではありません。 そうすると、質問者さんが書かれている事情は、「19歳の息子が引きこもっていて、通院歴があるが、現在は通院していない」というだけしかありませんから、これだけの事情では、前述した「自殺をすることを防ぐことができたかどうか」は判断のしようもありません。 つまり、より精度の高い回答を求められるのであれば、より詳しく事情を聴く必要がありますが、公開の掲示板ですべきことではないでしょうし、回答する側の知識の正確性の問題もありますから、きちんと弁護士に相談するほかないでしょう。
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- kentkun
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飛び降りた時に下に人がいて直撃したら最悪ですね・・
- toshipee
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心配するところは、そこじゃない。この文章息子が見たら、激怒しないかな。その時は親が面倒かぶるくらいの気持ちなら、息子さんは違った発現をするだろうに。精神科に入院した姉に対する親の「もう死にたい」と自分だけが逃げる気持ちを吐くのを聞いて、あなたのこの質問とかぶったね。
お礼
勝手に妄想しないでください。 今は損害賠償についての質問をしただけです。 もちろん心配してますし、わざわざ論述しないと誤解されるとは思いませんでした。
- yamato1208
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精神病・未成年者ですから、特に今の段階では「親権者」に管理監督の責任がある以上は、万が一でも飛び降り自殺をして、それの伴う賠償が発生すれば「賠償責任」が発生してきます。 損害賠償は、どれだけの金額になるかは損害の状況で変わりますし、また、個人の所有物への場合は慰謝料も発生してきます。 特に、車などは「屋根」を損壊すれば「廃車」になりますから、相当な金額になります。
お礼
ありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 責任は親にきます。 金額は、詳しくはわかりませんが・・・ 200万円以上は、かかると思います。 ご参考まで。
お礼
参考にします。
お礼
非常に的確な答えで感謝しております。 頭の良い方ですね。ありがとうございました。