• ベストアンサー

賠償責任について

・未成年者に損害賠償の支払い義務はありますか? ・未成年の場合は親に損害賠償請求できますか? ・成人の場合、本人に支払い能力がなければ親に損害賠償支払い責任が発生しますか? 以上ですが、解る方居られましたら、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

民事上の損害賠償に関する規則は、民法に定められています。 第七百十二条 (責任能力) 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十四条 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ・未成年者に損害賠償の支払い義務はありますか? 第七百十二条より、未成年でも損害賠償義務があります。但し、“責任を弁識するに足りる知能”が無い場合は、義務を負いません。 つまり、通常の判断力を有する19歳が他人の壷を過失(例えばぶつかって)により壊した場合は本人に賠償義務が発生しますが、よちよち歩きの2歳が他人の壷を過失(例えばぶつかって)により壊した場合は賠償義務は負わないでしょう。 ・未成年の場合は親に損害賠償請求できますか? 無条件には請求できません。まず、第七百十二条により本人に賠償義務がある場合は第七百十四条による“監督する法定の義務(今回は親権を有する親)”には損害賠償義務は発声しません。しかし、上記2歳の例のように本人に損害賠償義務が無い場合は、損害賠償義務は発生するでしょう(同条但書に該当しない場合)。 成人の場合、本人に支払い能力がなければ親に損害賠償支払い責任が発生しますか? 成人本人に損害賠償義務が発生しているのであれば、第七百十四条により“監督する法定の義務を負う者”には損害賠償義務は発生しません。 但し、成人が 第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 に該当すれば、損害賠償義務を負わないので、それを“監督する法定の義務を負う者”が存在しかつ、それが“親”であれば、第七百十四条により損害賠償義務を負います(同条但書に該当しない場合)。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> ・未成年者に損害賠償の支払い義務はありますか? あります。 > ・未成年の場合は親に損害賠償請求できますか? できます。 > ・成人の場合、本人に支払い能力がなければ親に損害賠償支払い責任が発生しますか? できません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

支払義務があります。未成年なら親に請求します。成人になっていれば保証人でない限り親に請求はできません。

関連するQ&A