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小切手の支払不能と取締役の責任

小切手を振り出したのに資金不足で支払いがなされなかった場合、 振り出した会社の取締役は、資金を準備しなかったということで、第三者に対し損害賠償責任を負うのでしょうか? 手形なら、支払いの見込みがないのに振り出した場合に損害賠償責任が認められた判例があるようですが… 何か少しでも教えてください!!

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回答No.2

 取締役は,その職務を行うについて,悪意又は重大な過失がある場合には,これによって第三者(会社以外の者をいいます。)に生じた損害を賠償する責任があるとされています。(会社法429条1項)  小切手でいえば,不渡りになることが分かっていながら,小切手を振り出した場合,あるいは,不渡りにする気持ちがなくとも,ほぼ確実に不渡りになることがわかりながら,あえて小切手を振り出した場合には,その小切手が不渡りになったことの責任を,取締役個人に追及する(早い話が,小切手金を払ってくれと請求できる)ということになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>小切手を振り出したのに資金不足で支払いがなされなかった場合 これ普通不渡りと言います。 この状況を2回起こしたら 倒産です。 倒産した場合 小切手はただの紙切れになります。 手形は言葉の如く資金を担保する目的の物なので損害賠償は請求できます。 小切手はお金と同じなので小切手を貰ってもそもそも小切手の発行主が支払う意思が無ければ これ詐欺ですね。 でも詐欺と言う前に倒産なので 管財人の管理下で分割配当になります。 なので 小切手は怖い物なのですよ。

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