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監禁しながら暴行した場合の民事と刑事の責任
AがBを1年間くらいの長期間、監禁しながら、その中の3日くらいAに暴行を加えた場合、Aの民事上の不法行為責任(損害賠償責任)を追及する場合は、(1)「監禁行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)と「暴行行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)との2本建てですか、それとも、(2)「監禁及び暴行の行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)の1本ですか? また、刑事責任を追及する場合は、上記の(1)と(2)とのどちらでしょうか?
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(1)「監禁行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)と 「暴行行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)との2本建てですか、 それとも、(2)「監禁及び暴行の行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)の1本ですか? ↑ 損害賠償の範囲は、行為と相当因果関係にある 全損害です。 従って、監禁による損害、暴行による損害、総て 請求できます。 二本だて、という意味がよく解りませんが、損害賠償の 範囲ということであれば、(1)(2)同じになります。 ”刑事責任を追及する場合は、上記の(1)と(2)とのどちらでしょうか?” ↑ 監禁の手段として、あるいは監禁を維持するために 暴行が行われた場合は220条一罪として処断されます。 そうではなく、別個独立の動機で暴行した場合は 220条とは別に、暴行罪が成立する、というのが 判例です。
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回答No.1
2本立てだと思います。 もし監禁暴行されていたBさんが、普通に仕事をしていた方なら、本来、就業によって得られたであろう対価も賠償の範囲です。
補足
ご回答、ありがとうございました。 >二本だて、という意味がよく解りませんが、損害賠償の >範囲ということであれば、(1)(2)同じになります。 私の質問が下手ですみません。質問したいのは、損害賠償請求訴訟をするとき、訴状の請求原因の中に書く請求権(訴訟物)は、 (1)「監禁行為」に対する損害賠償請求権と「暴行行為」に対する損害賠償請求権との2本にするのが妥当でしょうか? それとも、(2)「監禁及び暴行の行為」に対する損害賠償請求権の1本とするのが妥当でしょうか? 本件で、監禁と暴行は、一方が他方の手段というような関連性のある場合に当たりますが、監禁は1年間も継続、暴行は3日間だけというように、態様は互いに大きく異なる場合です。