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失火責任法
失火責任法がいまいちよくわからないのですが 例えば私の隣の家がうっかり家事を起こして私の家が全焼しても、 隣の人は責任は負わないと言う法律ですよね? その場合、私は誰に損害賠償を求めればいいのでしょうか? 民事なら隣の人を訴える事が出来るのですか? また、火災保険に自分が入っていれば、このような場合適用されるのでしょうか?
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”例えば私の隣の家がうっかり家事を起こして私の家が全焼しても、 隣の人は責任は負わないと言う法律ですよね?” ↑ 本来は責任を負うのですが、火事の場合は被害が大きくなり とてもじゃないが弁償できない場合がありますので それを考慮して失火法が制定されたのです。 つまり、 故意や重過失が無ければ、損害賠償責任は負わなくてよい、 という法律です。 ”その場合、私は誰に損害賠償を求めればいいのでしょうか?” ↑ 隣家に故意重過失が無ければ、誰にも損害賠償の請求をする ことは出来ません。 ”火災保険に自分が入っていれば、このような場合適用されるのでしょうか” ↑ そういう事です。
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- phj
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民法の失火責任のことですね。 日本の家屋は木造なので、どこかで火が出ると、町全体が燃えてしまう可能性もありました。江戸時代はものすごく燃え広がったようです。 そのため、普通の失火であれば個人の責任にしない、というのが日本のルールになっています。これが民法709条を否定する失火責任法の効力です。 >その場合、私は誰に損害賠償を求めればいいのでしょうか? 誰にも損害賠償を求めることはできません。保険請求だけです。ただし、あなたが大家で、賃借人が借りている部屋を失火させたなら、現状復帰の原則により損害賠償を求めることができます。 >民事なら隣の人を訴える事が出来るのですか? 民法の709条の効力を失火に限って失当させていすので、民事でも訴えることはできません。ただし、相当な過失があるなら別です。 火災保険は自分の家屋が火災にあった際に適用されますが、その際、火元が自分の家でも他人の家でも適用されます。
お礼
ありがとうございました。
- tar5500
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過失が無ければ隣から賠償責任を求めることはできないみたいです ですのでご自分でしっかり火災保険に入るしかないです http://insurance.yahoo.co.jp/fire/info/accident_01.html
お礼
ありがとうございました。
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