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騒音でスナックの客を相手に損害賠償が認められるか
カラオケスナックからの騒音の場合、通常は、店の経営者に対して苦情を出して、それが認められなければ、店の経営者を相手に訴訟という流れだと思います。 これに対して、カラオケスナックからの騒音の場合で、実際に歌っている特定の客(常連の客)に対して苦情を出して、それが認められなければ、その特定の客を相手に損害賠償請求の訴訟をした場合、その損害賠償が認められることは、理論的にあり得るでしょうか? つまり、カラオケスナックからの騒音の場合に、判例によれば店の経営者に法的責任が認められる場合、店の客にも法的責任は認められるのでしょうか?
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noname#228665
回答No.2
客に責任は無いと回答したはずですが。
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- stray-dog1990
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回答No.1
あなたの言ってるのは、豆腐屋で食中毒が出ました、豆腐屋に損害賠償を求められるのに、大豆を納品している農家に法的責任を求められるか?という話です。
お礼
ありがとうございました。 どうもよく分からないので確認したいのです。