• ベストアンサー

騒音でスナックの客を相手に損害賠償が認められるか

カラオケスナックからの騒音の場合、通常は、店の経営者に対して苦情を出して、それが認められなければ、店の経営者を相手に訴訟という流れだと思います。 これに対して、カラオケスナックからの騒音の場合で、実際に歌っている特定の客(常連の客)に対して苦情を出して、それが認められなければ、その特定の客を相手に損害賠償請求の訴訟をした場合、その損害賠償が認められることは、理論的にあり得るでしょうか? つまり、カラオケスナックからの騒音の場合に、判例によれば店の経営者に法的責任が認められる場合、店の客にも法的責任は認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#228665
noname#228665
回答No.2

客に責任は無いと回答したはずですが。

akunohanatokiwa
質問者

お礼

ありがとうございました。 どうもよく分からないので確認したいのです。

その他の回答 (1)

回答No.1

あなたの言ってるのは、豆腐屋で食中毒が出ました、豆腐屋に損害賠償を求められるのに、大豆を納品している農家に法的責任を求められるか?という話です。

関連するQ&A