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失火責任法での疑問。。
失火責任法について、わからないところがあります。 債務不履行に基づく損害賠償責任には適用されない。 例えば、賃借中の部屋を失火させ焼失させた場合、貸主に対する返還義務は不履行となるが、借主に軽過失しかないケースで借主の債務不履行責任は免責されない。 と、されない、となっています。 貸主←借主 には何の責任もないけれど 貸主→借主 には軽過失の場合は、債務不履行で損害賠償が出来る、ということでしょうか? どうして、軽過失の場合だけなんでしょうか? 不法行為の場合は、失火者は故意または重過失の場合は損害賠償責任があるというのは、理解できるのですが・・。 おねがいします。
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- poolisher
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回答No.1
お礼
ありがとうございました まだ疑問が残っているので また改めて、質問を追加して、投稿させてもらいます。
補足
ありがとうございました。 失火においては、 重過失の場合以外は、損害賠償責任がないと本には書いているのですが そこのところはどう考えればいいのでしょうか? 失火で隣の家を焼失させてしまっても、損害賠償責任はないとネットにも書いていました。 おねがいします。