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営業部署が起業し、リーダーが社長。給料は歩合可能?

現在、企業に向けて準備中なのですが、1つ疑問が芽生えました。 まず、株式会社の代表=社長は、通常は給料が1年間変更できないと解りました。 これは、合同会社として設立した場合も同じでしょうか? 合同会社の場合は、代表社員と呼ぶそうですが、いわゆる代表(=社長の意味)の給料も、1年間変更できないのでしょうか? この疑問には、以下のような背景があります。 実は、会社内の営業部署が、独立起業をすることになりました。 その代表となる人物も、バリバリ営業をしていて、独立後も営業活動は同様に続けます。 そこで考え付いたのが、代表の給料は『役員報酬10万円+歩合給』というような給料です。 ところが、これは、毎月変動しますよね? これは法律に違反しますか? プレイングリーダーというか、営業の成績によって、会社に入って来るお金も全く変わってきます。 ですから、このように、『他の通常の社員の給料+10万円』と思った次第です。 はたして、そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#241737
noname#241737
回答No.2

>まず、株式会社の代表=社長は、通常は給料が1年間変更できないと解りました。 その根拠は何ですか?税務上の理由で不利なので変更「しない」のが通例ですが、「できない」わけではありません。 合同会社であっても役員に相当する人へ報酬の支払い方には同じように税務上の制約が生じます。 法人税法上、役員に支払う報酬で税金計算上損金(経費)になるのは「定時同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のどれかで、質問のような金額の決め方だとこれに当てはまらず、結果としてその会社の納めるべき税金が高くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm 税金を払ってもいいから毎月役員報酬を動かしたい!という会社に定額支給を強制する法律は寡聞にして存じません。 ところで、 >もしかして、イジワルな釣りですか?(笑) とわざわざ(笑)なんてつけた補足を入れているのは、もしかして釣りなんでしょうか?

lovelytunken
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 引用のURLも提示していただきまして、良く解りました。 『できない』のではなくて、『しない』とのが通例ということなのですね。 多くのサイトを見ても出来ないという記載が多いですし、わざわざ本までかったのですが、同様の表現でした。 おそらく、ほぼ、多くの会社がそうなのでしょうか。。。 税金がバカらしいから、しないのが一般的ということなのですね。 結構、たくさんのサイトや開業マニュアルさいとのようなものを見て来ましたが、どこにも、出来るということは書いてありませんでした。 1つのサイトだけは『下げることはできる』と書いてありました。 今回ご提示いただいたサイトの内容は理解していました。 しかし、よく考えると、今回の質問の内容ということですよね(笑) 改めて解りました。 まだ、税金について、細かい計算をしていませんが、『会社にプールした場合』と、『報酬として出した場合』とでは、持って行かれる税金はどう違いますか? 会社にプールした方が、(一般的に45%ぐらいと言われているものでしょうか)税金の支払いは多いように感じたのですが、間違っていますか? もしよろしければ、変動した場合の税金についていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#241737
noname#241737
回答No.3

>まだ、税金について、細かい計算をしていませんが、『会社にプールした場合』と、『報酬として出した場合』とでは、持って行かれる税金はどう違いますか? 1.報酬として支払う場合 (1)損金として認められる払い方をするなら、その分税金計算の基準になる「利益」が減りますから、会社としてかかる法人税(&都道府県や市町村に払う法人事業税や法人住民税)はその分減ります。 反面、役員報酬を支払うと、その分社会保険料(健康保険や厚生年金保険料など)が発生するので、会社としてはその経費が増えます(よほど高給取りのひとでなければ:社会保険料には上限があるので)。なので、単純に報酬額×税率分、「お上」に払う負担が減るわけではありません。(トータルではもちろん負担減にはなるでしょうが) (2)損金として認められない支払い方をした部分は税金計算上利益となるので、税金は減らないことになります。一方で社会保険料の負担は増えます。 2.会社にプールした場合 1の逆で、損金が出ない分法人税等の負担が出ます。 3.配当として支払う場合 新会社の株を代表が持つ場合、報酬のかわりに配当で払うこともできますが、配当は税金を支払った後に残る「当期純利益」が支払原資になるので、法人税は減らないことになります。ただし、報酬とは違うので配当分に対する社会保険料負担はありません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

給料をもらう、という雇われ人意識から抜けられてませんよ。 用語があまり厳密に使われないことも多いのですけど、経営側と被雇用側という2つの層が存在します。 被雇用側というのは「社員」ですね。給料を支払います。 当然いくらと決められたらそれを下回ることはありません。 経営側は「報酬」といいます。 これを給料だとか月給と考えると雇われ側とごっちゃになるのです。 売上が無かったら報酬もなくなるのが当たりまえで、そんなもん、法律に違反するなんてありえません。 社員の基本給を払わなければ、問題になるんです。 会社が支払に不自由をきたしたりする危機があるときは、普通社長が報酬をゼロにしたりします。 そのぶんを会社の支払に補助するわけです。 経営側は、船の梶をにぎっているのですから、波がきたらまず自分が受ける覚悟が必要です。 それを責任と言います。 こんなのは当たり前のことです。可能でしょうか、以前の問題です。

lovelytunken
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 『~以前に』とか、おっしゃりたいお気持ちは解ります。 しかし、お気持ちの問題ではなく、なにごとも法律がはだかります。 法律は、きのう変わりましたか?(笑) 個人事業主の社長さんとご勘違いされてませんか? それに、なぜ『危機があるとき』のお話をされるのか、道理が解りません(笑) 質問をよーく読んでください。 お書きの内容は間違っていると思われます。 もしかして、イジワルな釣りですか?(笑)

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