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営業職の完全歩合給について

はじめまして。 この度、農家への肥料販売を担当していた営業マンが、来月で定年退職になります。 お給料は、固定給+歩合給で払っていました。 営業マンは、自分の健康に不安があるので継続雇用を望んでおりません。 しかし、定年後も自分のペースで(会社の指揮を受けずに)営業を続けたいとのことであり(出社義務無し)、完全歩合給で話を進めることとなりました。 雇用契約の場合、最低賃金が発生するので、業務委託契約が適当かと考えております。 しかし、民法656条は、「業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約」となっております。 民法だけ見れば、肥料の販売は【法律行為以外の事務】に該当しない(?)ので、【営業職】で業務委託契約を結ぶことはできないように思えます。 解釈の問題や他の法律の適用もあると思うので、素人の私には判断ができません。 結局、【営業職】で業務委託契約を結ぶことは可能なのでしょうか? ご連絡お待ちしております。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 結局、【営業職】で業務委託契約を結ぶことは可能なのでしょうか? 販売業務そのものを委託契約する事は可能です。 契約内容や業務内容によりますが、 ・商品の仕入れ価格の交渉、販売価格の設定の権限 ・その担当者が外注に投げたり、部下を雇い入れしたりする権限 など、ある程度の裁量を行なう権限が与えられない場合、「通常の営業業務だったので、労働時間に対する時給を支払え」って事を主張されるとそちらの主張が通るかも知れません。 > 雇用契約の場合、最低賃金が発生するので、 何とかして従業員をタダ働きさせたいってような事ですから、なかなか良い案は無いです。

501xx
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

あなたが解決する問題ではなく、会社が解決すべき問題ですね。 馬鹿な会社が癖になるから、会社にやらせなさい。

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