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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:持分会社の役員(社長)への給料の限度はありますか?)
持分会社の役員への給料の限度はありますか?
このQ&Aのポイント
- 合資・合名・合同会社などで設立者の社長役員に給料を支払う場合、給料の限度額はあるのでしょうか?
- 役員の給料を経費として引く前の利益が、500万の場合、社長役員への給料として支払っても問題はありませんか?
- もし給料として支払えば、事実上会社の利益はゼロになるため、法人として支払う税金は住民税の固定額7万円で済むのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
限度額は無いです。 1億円を払っても自由です。 建前上役員報酬はあらかじめ決めておくことになっているので、 利益が出そうだからと急に増やしたりするのは 出来ないことになります。 役員賞与は出せますが、それは課税対象です。 という建前の中で、業績を予測して利益をゼロに出来る程度の 役員報酬を貰うのであれば、法人は市県民税の均等割分の納付のみで 大丈夫ということになります。 ただし、1600万円だったかな?を越える部分は経費に算入できません。 また、報酬を増やせば当然役員個人は課税額が増えます。
お礼
ご回答ありがとうございます^ ^ お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。。