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誰が誰にどう請求できるのか
XがYからゲーム機を借りました。借りたゲーム機を、Xの家に遊びにきた友達Zがぶっ壊してしまった場合、XはYに賠償責任とかありますか?(YがXに賠償請求できるか?) YがZに賠償請求するべきですか? YがXに賠償請求して、そのあとXがZに賠償請求するのですか? どうすればいいんでしょうか? 根拠もあわせて教えて下さい <709条によりZがYに賠償しなければならないのは分かりますが Yが、Xが物を壊していないのにXに賠償請求できたり‥(XはYに返還義務ありますが) XがYに賠償した時に、XがZに求償できたり‥ できそうですが‥ 法律の根拠が‥>
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YとXの間には貸借という契約関係がありますので、 XはYに対して、借りたモノを返還する義務があります。 だから、保管義務もあるわけで(この場合は善良なる管理者の 義務ということになります) この善良なる管理者の保管義務に違反した、ということで YはXに対して損害賠償請求をすることが可能です。 管理義務に違反していない、という立証責任は借り主である Xが負います。 YとZの間には契約関係はありませんので、これは不法行為に より律せられます。 従って、YはXの過失などを立証して、損害賠償を請求する ことが可能です。 Y,X、Zの関係は他の方が回答しているように不真正連帯債務 ということになるでしょう。 Xが賠償すればYの二つの債権は消滅します。 XはZに対して求償することになります。 求償権の法的根拠については、争いがありますが 信義則でも可能でしょう。
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- fujic-1990
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質問者さんはプロフィールをお書きでないですが、いろんなケースにおける法律解釈についての質問をされているので法律を勉強していらっしゃるのだと思います。 とすれば「不真正連帯債務」という言葉を聞いたことがあると思いますが、今回のご質問はそれです。詳しく学びたい場合はテキストなどをご覧ください。 解説書的には、不真正連帯債務は、寄託物を預かった者(受託者)が不注意でそれを盗まれた場合における、受託者と窃盗犯人の返還義務(または賠償義務)のようなものと説明されています。 XかZか、どちらかがYに賠償すれば(あるいは同じゲーム機を買って返せば)他方も「Yに対する責任」は免れます。 その意味では連帯債務的ではありますが、賠償・返還以外は他に影響を及ぼさないという点で、連帯債務とは異なります。したがって、「それなら不真正連帯債務なんて概念は不要じゃないか」という説もあるようです。 法律的根拠は、たぶん719条ですね。 XがYに、もともとのゲーム機返還債務に代えて、賠償したり代わりの物を返還した場合は、代物弁済としてゲーム機返還債務は消滅しますが、Zに対する求償権を得ると考えられます。 それで、最終的には、壊したZの負担となります。 ※まったくの余談ですが、例えば学部がなんなのか、法学部だとしても大学1年なのか2年なのかで説明方法が変わります。プロフィールを入れたほうが、質問者さんにとっての「的確な説明」を受けられると思います。
- kamikami30
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まずは、民法なら民法と明示的に書いてください。 民事の話なので、基本的にした方が良いと言うのはありません。 損害賠償請求したいからする。 それだけです。 私ならゲーム機程度で損害賠償請求はしませんが、相手に謝罪の意が感じられなければ、関係はそこでおしまいです。 また、借り物を壊された場合の方が、心象は悪いです。 新品を弁償しますが、壊した者は私の信頼に傷をつける行為をしたわけですから、より謝罪の意を感じられなかったり行動がなければ、関係はそこでおしまいです。 損害賠償請求した時点で、相手はそこまでしないと支払わないと言うことになりますし、基本的に自ら請求しようとは思いません。
- darknes2000
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XはYにゲームを借りていて返さないといけない。 そのゲーム機をZが壊した つまり、YはXに返してと主張することからです。 XはZに弁償してほしいと損害賠償を請求。 Zが用意したゲームをYにXが返す。
補足
>XがYに、もともとのゲーム機返還債務に代えて、賠償したり代わりの物を返還した場合は、代物弁済としてゲーム機返還債務は消滅しますが、Zに対する求償権を得ると考えられます。 代物弁済契約は、元となる契約が履行できなくなった時に、締結して履行しても、元の契約の履行をしたことになるのでしょうか?