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不当利得と不法行為の関係
- 不当利得についての本(下記)に不当利得の典型例の一つとして、次の設例があります。
- 質問は、この例で不法行為と構成して損害賠償請求ができるかです。私は、不法行為と構成することも可能と考えます。
- 法律要件については不法行為ではXはYの過失を立証しなければならないが、不当利得ではそれが不要である。法律効果については時効:不法行為では724条により3年または20年であるが、不当利得返還請求では民法167条により10年である。不法行為では710条により慰藉料が請求できる可能性があるが、不当利得ではありえない。不法行為では過失相殺される可能性があるが、不当利得ではそれはない。
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>質問は、この例で不法行為と構成して損害賠償請求ができるかです。私は、不法行為と構成することも可能と考えます。 私も可能だと思いますよ。 >不法行為ではXはYの過失を立証しなければならないが、不当利得ではそれが不要である 不当利得の場合は確かに、過失の立証は不要ですが、「被告の利得」の立証が必要だったりします。多分、過失の立証よりは負担は少ないと思いますが、それほど要件の違いは重要ではないと思います。 また、不当利得では悪意又は重過失の受益者にしか利息が請求できないですから、利息を請求する場合には、やはり過失や悪意を立証しないとけなくなります。 >時効:不法行為では724条により3年または20年であるが、不当利得返還請求では民法167条により10年である いいと思います。 >不法行為では710条により慰藉料が請求できる可能性があるが、不当利得ではありえない 不法行為・不当利得の相違として。法学上は、そのお考えで良いと思います。現実は不当利得+不法行為で慰謝料請求とかやっちゃいますけど(勿論、今回の事例では慰謝料なんて認められなさそうですが)。 >不法行為では過失相殺される可能性があるが、不当利得ではそれはない 過失相殺はたしかに不当利得にはありません。法学上ありませんが、過失相殺の法理を類推した裁判例もちょこちょこでてきています。ですので、場合によっては「原告の保管の仕方が甘かった」と斟酌されてしまうかもしれないですね。また、不当利得には現存利益の消滅・減少の抗弁(反対の主張)という方法があります。 >これでよろしいでしょうか。 あとは目的物が代替性を有しているとおもいますので、不当利得の場合は、「代わりのりんごを持ってこんかい」と請求できる。また、先程も触れましたが相手が善意、軽過失の場合は、利息は訴状を送って到達した日からしか請求できない・・・・そんなかんじかと思います。他にもあるのかも知れないですが、私はちょっと思いつきませんねぇ・・・。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。参考にさせていただきます。