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損害賠償請求を提起したい

委任した弁護士の弁護過誤に対し、損害賠償請求を提起したいので、自分で訴訟を書いているのですが、最後の文章をどのように書けば良いのか悩んでいます。 下記の文章はおかしいですか? 委任契約は、受任者は法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) 受任者は委任の本旨に従い、善管注意義務をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条)

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

参考までに。 弁護士は、善良な管理者の注意を持って法律事務を処理する義務を負い(民644条)、委任者の請求があればいつでも事件処理状況について報告する義務がある。委任事務終了のあとには遅滞なく顛末を報告しなければならない(民645条)。しかるに・・・・・ 弁護士または依頼者は、いつでも委任契約を解除することが出来るが、やむを得ない事由がない限り、相手のために不利な時期に解除した事による損害を賠償しなければならない。(民651条)しかるに弁護士〇〇は、・・・・・ 後は結びの文言をあなたの実情に応じて書き加えては如何でしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

第1文は日本語としておかしい。一応まともな日本語にすると 委任契約は、受任者が法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) しかしこれだけでは第1文は内容が間違っている。委任契約は法律行為をすることを目的とする契約であって,法律行為ではない事務を目的とするのは656条で準用されるとは言え委任契約ではなく準委任契約である。従って例えば 委任契約または準委任契約は、受任者が法律行為または事実行為の事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) とすべきであろう。 第2文は日本語としておかしいので,まともな日本語にすると 受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条) となる。

mirai1555
質問者

補足

『受任者が法律行為を目的とする契約である。(民法643条)』でも構いませんか? 『善管注意義務違反である』と、最後に入れたいのですが、記載しても大丈夫でしょうか?

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