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国家賠償法で原発事故は国に請求できますか?
- 原発事故による国への請求について
- 国家賠償法の内容と原発事故への適用
- 賠償金を公務員や特殊法人の報酬から出す方法について
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請求する事は可能です。 但しそれを判断するのは裁判所になりますので、裁判所で認められなければ請求をしても支払いなさいと言う命令は出ませんので実質的に請求できなくなると言う事になります。 公務員の給料から支払えと言う事はそもそもで来ません。 それをやるには貴方が国会議員になるか国会議員に陳情して法律を作ってもらう必要があります。 但し、公務員の給料と言う物も労働者としての給料を受け取る権利と言う物もありますのでそれを吹っ飛ばして給料から払えと言うのは、現実的に無理でしょうけどね。
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- onioni1999
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請求は出来ますが、国家賠償法により支払うのは 「国家」であって「役人や政府関係者」ではありません。 >ただ国に請求しても結局国家予算から出されるのは納得できないので、公務員や特殊法人の報酬から出すようにしたいのですが、どういう風に訴えればできるのでしょうか? これはどういう訴え方をしても無理です。 あなたが政治家になって立法すれば可能です。
お礼
民主党に立法化してもらうようお願いしてみます。 選挙対策でマニフェストに書いたとしても、また裏切られるでしょうが。
- yamato1208
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また、勝手に公務員の給与を削減することはできません。 関係ない自治体・省庁からの削減はもんだいです。
- watch-lot
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適用する法律が違います。 原発における損害賠償については、「原子力損害の賠償に関する法律」が特別法として定められています。 ここでは第3条によって、原子力事業者がその責めを負うことになっており、第16条で「政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。」とあります。 つまり、東電が賠償責任を負い、その能力に限界があれば政府がこれを援助することになっています。 一般法の「国家賠償法」は適用されません。
お礼
立法化が大事なのですね。 国民負担は増えても公務員は負担は負わないのはおかしいですよね。