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下記の文章は,おかしいですか?

下記の文章は,おかしいですか? 根拠規定である? という箇所に,他にどのような言葉が適切でしょうか? ⇒ 被告即ち,受任者の善管注意義務は民法644条,債務不履行による損害賠償請求は民法415条が根拠規定である。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

日本語としても、裁判書類の文章としても、おかしくないですよ。 「うまいかヘタか」の問題はありますが。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

すでに条文が書かれていますから、規定は必要ないと 思います。 根拠である、でよいのではないでしょうか。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

要は、“根拠となる法律である”ということですね。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか?

mirai1555
質問者

補足

文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか? 「根拠規定で構成される。」? どちらの方が,しっくりいきますか? 

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