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下記の文章は,おかしいですか?
下記の文章は,おかしいですか? 根拠規定である? という箇所に,他にどのような言葉が適切でしょうか? ⇒ 被告即ち,受任者の善管注意義務は民法644条,債務不履行による損害賠償請求は民法415条が根拠規定である。
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下記の文章は,おかしいですか? 根拠規定である? という箇所に,他にどのような言葉が適切でしょうか? ⇒ 被告即ち,受任者の善管注意義務は民法644条,債務不履行による損害賠償請求は民法415条が根拠規定である。
お礼
回答ありがとうございます。 文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか?
補足
文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか? 「根拠規定で構成される。」? どちらの方が,しっくりいきますか?