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ゆうちょ銀行誤送金の返還請求拒否

先日、知り合いから預かっていたお金を返そうと思い、ゆうちょ銀行で教えてもらった口座に振込をしました。 しかし、その口座番号に誤りがあり、第三者(Xさん)に送金してしまいました。 誤送金に気付いてすぐに返還請求をしましたが、Xさんは返還請求には応じないとの連絡が来ました。 振込時に確認しなかった私にも責任はありますが、人のお金を返さずあたかも自分のお金として懐に入れるのはおかしいと思います。 刑法235条には、 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 と規定されており、また、 刑法254条には、 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 と規定されております。 この場合、Xさんの刑事責任、民事責任を問う事は可能でしょうか。

みんなの回答

  • kurukuru
  • ベストアンサー率39% (148/372)
回答No.6

何年か前、郵便局だか銀行だかが、振込先を間違えてしまったため、 間違えた相手に何度も返還請求を起こしたのに応じなかったとかで、 振り込まれた人が横領罪か何かで逮捕されてましたよ。 市役所などの無料法律相談に相談してみては? 具体的な動き方をもっと詳しく教えてくれると思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

この場合、Xさんの刑事責任、民事責任を問う事は可能でしょうか。   ↑ 1,刑事責任 偶然に自分の支配領域に入ってきた財物ですから 窃盗は成立しません。 占有離脱物横領が問題になります。 積極的に我が物とする行為があれば、 占有離脱物横領になりますが、 単に返さない、というだけでは難しいです。 2,民事責任 不当利得として返還請求をすることが可能です。

回答No.4

因みに、銀行に「訴状を送るから、相手の住所を開示せよ」と言っても、銀行は「個人情報保護法」を盾にして、開示を拒否します。 「ゆうちょ」は「国営が民営化した銀行」なので「特にガードが堅い」です。ちょっとやそっとの開示請求には応じません。プロの弁護士さんが手を焼くレベルです。 ですので、貴方は、ゆうちょ銀行に対し「相手の住所を開示するように求める裁判」を起こさねばならなくなります。 銀行が「開示に応じる」のは「裁判所の許可(銀行に対し、相手の住所を開示するように求める裁判に勝つ)があった場合」か「捜査機関の開示請求があった場合」だけです。 そういう訳で、貴方は「裁判を2回やって、2回勝たないといけない」のです。 そして「開示して貰った住所に訴状を送達してみたら、相手が雲隠れしてたり、ゆうちょ銀行に登録してある住所が古くて訴状が届かず、開示そのものが無意味だった」なんて事になるのがオチです。

回答No.3

>この場合、Xさんの刑事責任、民事責任を問う事は可能でしょうか。 刑事責任を問うのは不可能です。 誤送金の組戻し拒否をした場合、刑法235条、刑法254条は適用できません。 誤送金した場合、銀行に対し「組戻し依頼願い」を行なうと、銀行は、送金先に対し「組戻し依頼」を行ないます。 その場合、送金先(X氏)が行なう「組戻し」は「X氏の善意」により行なわれます。 X氏が「組戻しを拒否」した場合、X氏は、民法703条に定められた「不当利得」を得たことになり、X氏は返還義務を負います。 返還義務は「民法の定めによるもの」で「刑法には何の定めも無い」ので、この事件は刑事事件ではなく、民事事件となります。 よって、貴方は「不当利得返還請求訴訟」を起こす事になります。 「不当利得返還請求訴訟」を行なうには「被告の氏名、住所」が必要になります。 「住所」は「住民票がある場所」とか「書類上の住所」では不足です。「訴状の送達が可能な住所」つまり「相手が普段住んでいる場所(居所と言います)」が必要になります。 そして「相手の住所が特定できないまま、訴訟が出来ない状態」が続くと「不当利得の時効(10年)」を迎えてしまいます。 無事に相手の居所を特定し、相手に訴訟が届き、裁判を経て、貴方が「勝訴した」と言う段階で「やっとスタート地点」です。 賠償請求や返還請求の訴訟は「勝訴がスタート地点」なのです。 訴訟に勝ったとしても、貴方には1円も入りません。得られるのは「被告は原告に〇万円を返還せよ」と書かれた判決書1枚だけです。 貴方は、判決書を武器に「自分で取り立て(差し押さえ)」をしないとなりません。 相手が差し押さえようとした銀行口座から資金を引き上げたり、相手が無職で差し押さえ出来る給与所得が無い状態だと、差し押さえは「空振り」になります(空振りすると、裁判所に払う手数料が出て行くのみで、1円も回収できません) 差し押さえの空振りが続けば「訴訟により得た権利の時効(10年)」を迎えてしまいます。 因みに、銀行や弁護士さんのサイトを見ると「誤送金で組戻しに応じるのは非常に稀で、訴訟を起こしても回収は非常に難しいので、誤送金しないように細心の注意を払って下さい」と書いてあったりします。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

まず、貴方が誤って振込んだので、相手は盗んだ訳でも拾った訳でもないので窃盗や遺失物横領にはあたりません。 この場合は「民法 第703条 不当利得の返還義務」に基づいて相手に不当利得返還請求を行う事になります。

回答No.1

  ここに弁護士の回答があります https://legalus.jp/others/general/qa-2083 「不当利得返還請求訴訟」をしなければならない様です。 なお、回答の最後に「振込額が5万円ということですので、訴訟を提起すると費用倒れとなる」と書かれてます。