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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付金返還請求と贈与について)

手付金返還請求と贈与について

このQ&Aのポイント
  • 仲介業者から持ち逃げされた買主が手付金返還請求を行ったが、仲介業者が売主に代わって手付金を返す行為は贈与となるのか疑問が生じている。
  • 仲介業者のアドバイスにより、手付金の一部を売主に代わって買主に返還したが、後日、仲介業者から買主に対して借入金という宛名で領収証を再発行するよう要求があった。
  • 買主は責任の認識や損害賠償的な意味合いから手付金の返済を贈与とは考えておらず、残りも支払う予定である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>先日、仲介業者の元、不動産売買契約を行い… その売買契約は、あなたと誰との間で結ばれたことになっているのですか。 契約相手は、あくまでも持ち逃げした売主であり、お金も売主に支払ったのなら、業者の言うとおりで贈与の可能性も否定できないでしょう。 一方、仲介業者と契約し、仲介業者経由で売主にお金が渡っているのなら、あなたの言い分に一理あります。

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その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

仲介業務の不完全履行に基づく損害賠償として、 損害賠償は、非課税。

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