※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付金返還請求と贈与について)
手付金返還請求と贈与について
このQ&Aのポイント
仲介業者から持ち逃げされた買主が手付金返還請求を行ったが、仲介業者が売主に代わって手付金を返す行為は贈与となるのか疑問が生じている。
仲介業者のアドバイスにより、手付金の一部を売主に代わって買主に返還したが、後日、仲介業者から買主に対して借入金という宛名で領収証を再発行するよう要求があった。
買主は責任の認識や損害賠償的な意味合いから手付金の返済を贈与とは考えておらず、残りも支払う予定である。
先日、仲介業者の元、不動産売買契約を行い、仲介業者に指示され買主(個人)は多額の手付金を売主(個人)に支払ったのですが、持ち逃げされてしまいました。
回収は不可能な状況が続いております。
仲介業者も業者責任があったことを認めており、取り急ぎこの手付金の一部を売主に代わって買主に返還しました。このとき、法律家のアドバイスにより、領収証には「手付金返済請求権の一部買取代金として」という宛名としました。
ですが、数日後、買主に対し、仲介業者から「このままだと手付金のこれは贈与となる可能性がある。なので、借入金という宛名で領収証を再発行して欲しい」といわれました。
仲介業者が売主に代わって手付金を返す行為は贈与となるのでしょうか?
(代位弁済行為?求償権?)
わたしとしては業者が責任を認めていること、および、その損害賠償的な意味合いもあって返済してくれたもので、贈与とは考えておりません。
さらに、全額返してもらっていないので、残りも支払ってもらう予定です。
ご回答いただけました幸いです。