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法学部の学生です。共同不法行為について教えて下さい
(1)絶対免除と相対免除 Aに対して、XとYが共同不法行為をした場合、 AはX,Yそれぞれに全額の損害賠償を請求できますよね。 そして、相対的免除とは、 XとAの間に和解が成立しても、Yに対してはなお損害賠償請求が可能であるということで、 また、Yが払った分をYがXに求償すると、XはAに対して不当利得に基づく返還請求をすることになるが、 それを避けるために免除の絶対効は否定される、と学びました。 そうなると、以下の判例の意味が理解できません。 ・AがXに対して損害額合計4000万円を請求している訴訟の中で、Xとの間で2000万で全てを解決する和解を締結 ・高裁は、Aの損害額の全体を基礎にして、Xが自身の責任範囲(負担部分)を超えて払った分(2000万-負担部分1600万=400万)についてのみ求償を認める(免除の相対効の貫徹) ・最高裁は、和解の趣旨に関して、他方加害者Yの責任も免除する意思があったとして、免除の絶対効をみとめた上で、 2000万についてXからYへの負担割合による求償(2000万-負担部分800万=1200万)を肯定 高裁判決については、Yが2000万円払い、 絶対的免除ではないからXにも求償できるということだと思うのですが、 最高裁判決に関しては、絶対的免除なら、Xはもう一銭も払わないのではないのですか? 「XからYへの負担割合による求償」というのも、意味がわかりません。 (2)相対的過失相殺 共同不法行為者をA,B、被害者をCとする。 過失割合がA:C=3:1,B:C=2:1で、Cに600の損害が生じたとき、 CはAに対して600×3/4=450,Bに対して600×2/3=400の賠償を請求できる。 AとBの責任の重複する400について、不真正連帯債務が認められる。 最終的なA,Bの負担は、両者が連帯して負うべき責任400を基礎にして、 Aは400×3/5+50=290 Bは400×2/5=160 となる。 という事例があったのですが、初めに計算した額は850なのに、 最終的には290+160=450になってしまいましたよね。 不真正連帯債務なら、それぞれ450,400を賠償するのではないのですか? 長々とすみません。 是非回答よろしくお願いしますm(_ _)m
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- kuroneko3
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(1)について XとYの取り違えがあるような気もするのですが,たぶんこういう意味でしょう。 <高裁の考え方> Aの損害額は4000万円で,本来Xが1600万円を,Yが2400万円を負担すべきである。 免除に絶対効はないから,和解によってもXとYの負担部分は変わらない。 したがって,Aとの和解により2000万円を支払ったXは,自己の負担部分を超えた400万円に限り,Yに対し求償を請求することができる。 <最高裁の考え方> 高裁の考え方では,AがYに対し別途損害賠償を請求する意思はないことを前提とする場合,Aと和解したXが一方的な払い損になるので,著しく正義に反する。 和解の趣旨から免除には絶対効を認めるべきであり,その結果Aの損害額は2000万円,そのうちXの負担部分は800万円,Yの負担部分は1200万円となる。 したがって,Aとの和解により2000万円を支払ったXは,自己の負担部分を超えた1200万円に限り,Yに対し求償を請求することができる。 (2)について 不真正連帯債務であろうとなかろうと,CがAに対し賠償を請求できる額は450万円であり,Bに対し請求できる額は400万円です。Aの負担部分290万円,Bの負担部分160万円というのは,AとBとの求償関係が問題になった場合にのみ意味があります。 要するに,AがCに対し450万円を支払い,後でBに対し求償を請求するという場合,Aは450万円から自己の負担部分290万円を差し引いた160万円に限り,Bに対し求償を請求できるわけです。
- utama
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>高裁判決については、Yが2000万円払い、 >絶対的免除ではないからXにも求償できるということだと思うのですが、 問題となっている裁判は,Aに対し2000万円払ったXが,Yに対して応分の求償を求めたものです。 「Yが2000万円払い」という理解が間違っていませんか? >という事例があったのですが、初めに計算した額は850なのに、 >最終的には290+160=450になってしまいましたよね。 >不真正連帯債務なら、それぞれ450,400を賠償するのではないのですか? Cは元々600万円の損害しかなくて,しかも過失相殺を受けるのに,なぜ850万円の賠償金がもらえると考えられるのでしょうか? Cには少なくとも,4分の1の過失割合があるので,800×3/4で,450万円の支払しか受けられないということで問題ないでしょう??
補足
ご回答ありがとうございます。 (1)についてはよく分かりました、ありがとうございます。 ですが(2)の方がまだわかりません(x_x) そもそも不真正連帯債務なら、 各行為者が全損害を賠償するのですから、相殺する前の前提が、 「CがA,Bそれぞれに600万請求する」のではないでしょうか? お手数ですがご説明頂けたら幸いです…。