労働災害、損害賠償・慰謝料について・・・
業務上の労災事故で、右腕がRSD(反射性交感神経ジストロフィー)になり、1年半が経過して症状固定で、障害手帳2級・労災の後遺障害認定7級が確定しました。
そこで、会社・元受・他2社を相手取り、損害賠償請求を行うのですが、免失利益の計算をすると。
年収4,368,000円
×
労働能力損失率56%
×
現在35歳・就労可能年限67歳により、35歳から67歳までのライプニッツ係数15.80268
=
38,654,619円
(http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/IssituRieki/IssituKeisan.html参照)
+休業損害不足分
+慰謝料
になりと思われるのですが。
そこから、労災の後遺障害認定7級の分を相殺するとの事で、労災の後遺障害認定7級の場合、障害(補償)給付の支給額(給付基礎日額×131日分×毎年支給)・特別支給金159万円、になりますので、私の場合(給付基礎日額9,260円×131日分=年1,213,060円)になるので。
それを更に、35歳から67歳までの就労可能年限の32年をかけた、年1,213,060円×就労可能年限の32年+特別支給金1,590,000円=40,375,920円の額を引く計算になるのですか?
イマイチその辺がわかりませんので教えてください。
又、慰謝料ですが、入院約4ヶ月(持続硬膜外麻酔3回・脊髄刺激電極留置手術2回)・通院日数84日、後遺症(右腕機能全廃・RSDによる激痛・薬による副作用)で、どの位とれますか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 労災と損害賠償との間で調整が行われるということは、わかっておりましたが、79条等はそれとは別のものなのかなと考えておりましたので、ご質問させていただきました。 このたびはありがとうございました。