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休眠担保権の抹消についてお教え下さい。
過去問をしているのですが理解ができずに困っています。 Q)所有権の登記名義人は、停止条件付き債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、当該停止条件が成就している場合に限り、不動産登記法70条第3項後段の規定に基づき、単独で登記の抹消を申請することができる。 A)不動産登記法70条第3項後段の規定は、抹消しようとする担保権の登記が、1号仮登記の場合は全て、2号仮登記の場合はその登記が既発生の債権を担保するものであるものについて適用があり、さらに、被担保債権が条件付き又は始期付の場合であっても、登記記録上、当該条件が成就していないこと又は期限が到来していないことが明らかでない限り、適用があると解されている。したがって本記述の停止条件付債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、当該停止条件が成就しているのであれば、登記記録上、当該条件が成就していないことが明らかでない限り、不動産登記法70条第3項後段の規定に基づき、所有権の登記名義人は、単独で登記の抹消を申請することができる。 Qでは【停止条件が成就している場合に限り】単独で抹消できる。とあるのに、Aでは【当該条件が成就していないことが明らかでない限り】となっています。 読解力がないのと停止条件付債権の担保権設定がどのような停止条件があるのかが分からないので余計に理解不能に陥っています。 申し訳ございませんが、具体的に分かりやすくご説明ください。
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- BKgfsnd
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形式的審査主義や登記法と実体法との異同がポイントです。 「当該停止条件が成就している」か否かを知るには、実質判断が必要です。 しかし、登記法は形式的審査主義を採用しているため、審査官は条件成就しているかどうかを実質的には判断せず、したがって「当該停止条件が成就している」ことの判断をしません。登記記録で「当該条件が成就していないことが明らかでない」ことをもって形式的に判断します。 逆に、実体法では形式判断をしません。「当該停止条件が成就している」かどうか実質判断をします。 そのため、70条第3項後段の規定に基づき申請する場合、実体法上はすなわち実質的には「当該停止条件が成就している」ことが必要であり(Q)、実際の申請では登記記録で「当該条件が成就していないことが明らかでない」のであれば申請できる(A)、といえます。 なお、停止条件付債権を被担保債権とする担保権設定は可能と解されています。停止条件は不能条件などでなければ何でもよいと考えられています。
- fujic-1990
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残念ながら、六法がないので不登法を確認できません。で、申し訳ありませんが、直接の回答はできませんが、論理に違和感を感じたのでその点について。 > 【停止条件が成就している場合に限り】単独で抹消できる。 これ、おかしくないですか? 停止条件というのは、「今年、大学に合格したら1000万円あげる」というような、条件が成就したら契約が確定的に成立するという種類の条件です。 停止条件が成就したら、1000万円もらう債権が発生するのです。債権が発生して初めて、抵当権が必要になるのです。 『停止条件付き債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記』でも同じで、停止条件が成就したら、被担保債権は確定的に成立します。したがって、確定的に抵当権も生きてきます。意味を持つようになります。 なのに、(不登法70条第3項後段がどんな規定か分かりませんが)停止条件が成就して抵当権が確定的に成立し効力を持った(必要になった)後に、抵当権設定者(所有権の名義人)が単独で登記抹消を請求できるというのはおかしいのではないでしょうか。 一方的に抵当権者(債権者)の権利を侵害することになりますが? 法律がそんなことを認めるとは思えません。 不登法70条第3項後段とやらには、「停止条件が不成就になり、被担保債権の不成立が確定したら」単独で抹消手続きできる、と書かれているはずだと思います。 言い換えれば、「抵当権の被担保債権が消滅した場合」の規定のはずです。 ♪もしかしてだけど、♪もしかしてだけど、「解除条件」と間違っているんじゃナイのぉ、と思うのですが。 あるいは、停止条件不成就(被担保債権の不成立)が確定した場合、か。 解除条件なら、条件が成就したら、債権は無効(被担保債権の消滅)になり、それを担保としている抵当権も意味が無いことになりますので、土地所有者が一方的に登記を抹消させても問題はありませんから。 停止条件が成就しないことで確定した場合も同じです。今年の大学入試が全部終わってしまって、その時点で合格していない場合、です。1000万円もらう債権は発生しませんから抵当権も不要、登記も不要。 債権が発生しないこと(被担保債権は不成立)で確定したのです。根抵当権の登記と違って、被担保債権のない抵当権の登記には意味がありません。 被担保債権が消滅したなら、消滅したことを証明できる書類を出せば、単独で抹消申請することを認めて問題ありませんから、単独での抹消申請を認めてOKのはずです。