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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう?)
担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう?
このQ&Aのポイント
- 担保権・担保物権についての定義は、法律によって明確にされています。
- 具体的な法律と条文については、民法や商法などに記載されています。
- 担保権や担保物権は、債務不履行時の債権者の権利を保護するために存在しています。
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質問者が選んだベストアンサー
定義(条文)はありません。 理由は、定義する必要性が無いからではないでしょうか。 担保物権などの用語は、法学上、先取特権・留置権・抵当権・留置権等の総称として用いているだけと言えます。 法学で用いる用語には、解釈から導き出している便宜上の用語も存在します。 例えば、日本国憲法には「大学の自治」「適正手続きの保障」「罪刑法定主義」などの用語は存在しません。 民法でも「私的自治原則」「所有権絶対原則」「過失責任原則」などの用語は存在しません。 要するに、あなたが疑問に思っている用語は、条文上の言葉ではなく法学上の言葉ということです。
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- moon_sky_tokyo
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回答No.2
この場合、法学の問題というより日本語の言葉の問題に近いと思います。 引用に特に決まりがないのはもちろん、定番の文献も特にないと言えるでしょう。 コンセンサスが得られている定義であれば、どの文献でもよいのではないでしょうか? これは法学に限ったことではないと思います。 定義を知りたいのであれば、個人的には有斐閣の法律用語辞典(A5版 約1500ページ 6,510円)がお勧めです。 参考までに、同書には「担保権・・・債権の担保のためにある物を供することを目的とする権利。普通は担保物権を指すが、広義では譲渡担保等を含む」とあります。
質問者
お礼
わざわざ転記までして頂き、痛み入ります。 有斐閣の辞典は喉から手が出るくらい欲しいので、アマゾンで注文しようと思います。 どうも有難うございました。
お礼
迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました! 「担保」や「担保権」等の文言は条文中に度々挙がってきているにもかかわらず、その定義がないとは少し驚きましたが、血眼になって探しても見つらなかったので、はっきりと「ない」とお答え頂き、ほっとしました。 因みに、もしお分かりになればで結構なのですが、日本の法学者や学生の方々は論文等で「担保・担保権」の解説をする際、どの文献を引用(cite)されているのでしょうか。 それとも、各々の自由な解釈を載せていらっしゃるのでしょうか。 重ね重ね、ありがとうございます。