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条件付き所有権仮登記の抹消でご教示ください。1番 所有権移転 A 2番

条件付き所有権仮登記の抹消でご教示ください。1番 所有権移転 A 2番 農地法5条許可を条件とする仮登記(贈与) B 3番 移転(相続)C 4番 移転(相続)D と登記されています Bは40年あまり許可申請しなかった。今回当該農地を贈与者の相続人に返還する手続きをしたいですが、仮登記の権利書を紛失している場合、どうしたらいいか悩みます。利害人からBの承諾書を添付して抹消の登記ができることが、本に書いてあります。相続人Dは利害人として申請できるでしょうか? Dは当事者だと思うのですが。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

当事者であるが「利害関係人」としてよい。 登記研究461

futtu
質問者

お礼

ありがとうございました 安心しました

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