※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地権たる地上権の設定登記の抹消)
敷地権の登記名義人とは?建物の表題部の変更登記の手続きとは?
このQ&Aのポイント
敷地権たる地上権の設定登記の抹消は可能であり、敷地権の登記名義人は土地所有者と共同して地上権の抹消登記を申請するが、具体的な手続きについては説明されていない。
敷地権の登記名義人は、専有部分の所有権登記名義人ではなく、土地所有者と共同して地上権の抹消登記を申請する必要がある。
建物の表題部の変更登記は、複数の専有部分の所有権登記名義人のうちの一人が勝手に変更することはできず、おそらく全員の合意が必要となる。具体的な手続きについては説明されていない。
『地上権が敷地権になった場合であっても、当該地上権の設定登記を抹消することは可能である。これは、地上権又は永小作権を抵当とした者がその権利を放棄しても抵当権者に対抗できないというような法律上の規定が存在しないからである。この場合、敷地権の登記名義人は、土地所有者と共同して地上権の抹消登記を申請し、次いで、専有部分の所有権登記名義人から建物の表題部の変更登記を申請し、区分建物についての敷地権の登記及び土地についての敷地権である旨の登記を抹消する。』
「敷地権の登記名義人」とは、専有部分の所有権登記名義人のこと?たくさんの人がいるうちの、誰がなるのですか?
「建物の表題部の変更登記」の所ですが、建物の表題部は一つしかないと思うけど、複数いる専有部分の所有権登記名義人のうちの一人が勝手に変えていいのですか?
具体的にどのような手続きがなされるのかわからないので解説よろしくお願いします。