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仮登記の抹消における利害関係人以外の人間

不動産登記法110条には、仮登記の抹消は、当該登記上の利害関係人も、仮登記名義人の承諾さえ得れば単独申請が可能であるとされています。 そこでこんな事例が出てきました。 Aが所有していた土地に関してBとCが二重譲渡の関係にあります。登記はAのもとにあります。そこで、Cが仮登記を行いました。 その際、Bは110条が定める「利害関係人」にあたるので、Cの承諾を得れば仮登記の抹消を請求することができると思うのですが、Aの方はそれに該当しないと思うので、仮登記の抹消申請はできないと思うのですがいかがでしょうか? またそうしたときに、Aとしては何か手段を講じることはできないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 利害関係人ですら要件を満たせば単独申請できるのに、仮登記名義人がする場合は、仮登記義務者との共同申請を要求するのは合理性に欠きますので、登記実務上、仮登記名義人による単独申請も認めらています。不動産登記法第110条が準用されると解釈できると思います。

noname#36947
noname#36947
回答No.1

Bは実体上の利害関係人ではありますが、「登記簿上」の利害関係人ではない(当該不動産に登記を有していない)ので、抹消はできません。 実体ではなく、あくまで登記されている権利間における利害関係(抹消により、登記簿上の自己の権利がが保全される等の事由)に基づき判断します。 Aは仮登記の義務者であり、抹消登記の申請は当然可能です。

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