• 締切済み

不動産登記について

不動産登記について 休眠担保権の単独抹消の登記の添付書類で、被担保債権及び最後の2年分の利息その他定期金の完全な弁済があったことを証する情報(不動産登記令別表26添ハ)とありますが、不動産質の場合、原則利息は担保されないですよね? この場合でも担保されていない2年分の利息を弁済していなければ、不動産登記法70条3項前段による質権の抹消はできないんでしょうか?

みんなの回答

noname#149293
noname#149293
回答No.1

>不動産質の場合、原則利息は担保されないですよね? 民法358条によって、不動産質権者は被担保債権の利息を請求できないと定められていますが、民法359条によって別段の定めを定めることができる旨定められています。 >この場合でも担保されていない2年分の利息を弁済していなければ、不動産登記法70条3項前段による質権の抹消はできないんでしょうか? 別段の定めが定められていなければ、利息0%と同一視できつまり利息分は0円となりますが、利息に別段の定めがあれば、その利息の二年分が必要となります。 これは他の担保権、例えば抵当権の被担保債権は法定利息は5%(ないしは6%)であるものの、別段の定めがあればそれに従うのと同じことでしょう。(この場合、5%ないし6%の利息の二年分ではなく、別段の定めの利息分の二年分が必要となる)