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民法・担保物権

民法336条の、「一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りではない」 という文が何を言っているのか、まったくイメージができません。もともと先取特権自体がよくわかっていないというのが原因かもしれませんが、、一般の先取特権は、不動産の先取特権と違うのに、どうして不動産の登記という議論が出てくるのですか??どなたか何かわかりやすい事例などあれば教えて下さい。

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回答No.1

一般先取特権者は、「債務者の総財産」についてかかっていける。(民法306条) 本条の「債務者の総財産」とは、当然、不動産も含む。一般先取特権者も不動産にかかっていける以上、その限りで、不動産先取特権者や抵当権者などの「特別担保」権者や第三取得者と競合する。 336条は、この場合においての優先順位を定めている。 つまり336条はこういっている 優先順位 1 登記をした不動産先取特権者や抵当権者などの「特別担保」権者 2 登記してない一般の先取特権者 3 登記していない不動産先取特権者や抵当権者などの「特別担保」権者

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。大変わかりやすかったです!