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役員の所得税について

去年、社長が75歳になり後期高齢の対象となりました。 結果的に去年の12月から保険料の支払いが不要なはずなのですが、 タイムラグの関係か、社会保険からの請求金額にあわせるため支払っていました。 その結果、控除が多くなり所得税が少なく計上されていますよね? これは、確定申告で直すということになるのでしょうか? それとも、社会保険料は払っているので所得税額は正しいとみなされ直すということはないのでしょうか? また、今年になって、払いすぎた保険料が返ってきました。 この分は、収入扱いで所得税をとるというながれになるのか、 去年の収入になっているから所得税はとらない処理をするのかどうなのでしょうか? また、去年の12月の仕訳処理は、預り金と社会保険の請求額はあっています。 なので、いつもの仕訳処理をしています。 返ってきた金額(厳密にいうと、返ってくるというよりも、今月の支払いが少なくなる相殺方式)ですが、仕訳に関してもどのような処理をすべきかも悩んでいます。 アドバイスをよろしくお願いします。

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回答No.1

できれば、去年の分の確定申告をこれからでもして(既にしているのであれば修正申告で。)、去年の分の本来払うべき保険料の額で申告しなおすのがよいかと思いますが、税務署に相談するのが確実ではないでしょうか。仕訳は遡ると混乱するので、今年で修正をいれるのがいいと思います。あくまで一つの方法ですが。