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住宅借入金特別控除について(個人事業主です。)
お世話になります。 平成26年に住宅を購入し今回の確定申告で初めて住宅ローン控除を申請します。 e-tax(プリントアウトで提出)で進めていますが不明な2点があり相談させていただきました。 【1】家屋に関する事項、土地に関する事項で各々総面積と居住用部分の面積の入力。 当方事務所として9.8%程度事業で使用しています。 (家屋2階の1室を常時事務所、1階リビングを時折打合せ用として) そこで家屋に関しては(家屋、土地おのおの総面積を同じ100平米とした場合) 『総床面積100平米、居住用部分の床面積90.2平米』 としましたが、土地に関してはどのように記入していいものか悩んでいます。 土地は直接使ってないので 『総面積100平米、居住用部分の面積100平米』 としていますが、あっていますでしょうか? 【2】所得税から住宅借入金特別控除額を引ききれなかった場合の処理。 所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できる旨の 記載が総務省ホームページなどにありますが、e-taxには処理の欄がありません。 何も手続きをしなくてもいいというホームページなどもありますが、 確定申告とは別に手続きなどが必要なのでしょうか? 勝手がわからず長文でわかり辛い質問になってしまい申し訳ありませんが、 どうぞお力をおかしください。よろしくお願いいたします。
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- 86tarou
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1:土地を事業用の駐車場専用に使っているとか、他人に貸しているとかでなければ、基本的に同じ割合で良いかと。 ただ、10%未満であれば100%居住用としても問題なく、どちらにするかは事業での経費とどちらが得かで決めれば良いでしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091218/pdf/001.pdf http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20060130.html 2:確定申告すれば他に何もする必要はありません。以前は手続きが必要だったのですが、数年前(?)に自動で処理されるようになりました。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html