• ベストアンサー

住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書の書き方

住宅ローン特別控除額の計算明細書の記入の 仕方がわからなくて計算が出来ません。 新築または購入した家屋等に係る事項の欄で 家屋に関する事項と土地等に関する事項 の総(床)面積とそのうち居住用部分の(床)面積 を記入する欄があるのですが、 総床面積とは建物の床面積をすべて足したものということでいいのでしょうか? うち居住用部分の総床面積とはトイレやお風呂の部分を 抜いた面積ということになるのでしょうか? 土地等に関する事項にも床面積を記入する欄があるのですが、そこにも何を記入したらいいのかわかりません。 購入した土地の面積を書けばいいのでしょうか? 全く理解できていないのでわかりにくい質問になりましたがぜひ教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 もう少し、初心者でもわかりやすい用語を使って欲しいと、私も申請をしたときに思いました。    総床面積とは、新築された住宅の床面積の合計ですので、例えば2階建ての場合ですと、1階の床面積と2階の床面積の合計となります。この面積は、添付資料として登記簿謄本(あるいは登記事項要約書)を用意しますので、そこに記載されていますので、その面積を転記してください。トイレやお風呂の面積も、居住用の面積に含みます。  又、居住用部分の面積については、例えば、住宅と店舗を兼用して新築した場合には、住宅部分に対してしか住宅ローン控除の対象になりませんので、そのような項目があります。新築住宅の全てが居住用であれば、総面積と同じ面積を記入することになりますし、住宅以外の部分がある場合には、その部分の面積を除いた面積を記入することになります。  土地等に関する事項の床面積も、上記の居住用の面積を記入します。

その他の回答 (3)

  • jen
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.4

うちはマンション購入だったのでちょっと違いますが、税務署(地区の管轄外でも可)であらかじめ計算だけしてきました。 書き方は教えてくれるし、数字に関するところは機械で印字も出来たので、間違いが無くてよいかもしれません。 持って行く書類は、登記簿の写し、給与明細書、売買契約書くらいです。 還付先の銀行の情報や自分の住所等は家で落ち着いて書けばいいし、待たなければ正味30分ほどで終わります。 地元の区役所等でも、記入相談会があると思うので、区内報や街角に掲示されている案内板を見てみてはいかがでしょう。 記入して持参してもダメ出しを食らうと余計な時間がかかってしまうかもしれないことを考えると、まだ少し空いているであろうこの時期に時間を取れれば良いかもしれないですよ。 計算したら、思ってるほど返ってこないことにがっかりしましたが(笑)

babubun
質問者

お礼

行ってみれば30分ほどで終わってしまいました。 少々気抜けした感じです。 無事手続き終了しました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>総床面積とは建物の床面積をすべて足したものということでいいのでしょうか その通りです。 家の登記簿謄本や建築確認書に記載されていますから、それを記入します。 居住用部分の総床面積とは、一般の住宅であれば総床面積と同じ面積を記入します。 これは、建物を店舗や事務所と共用している場合には、住居として使用している部分しか住宅ローン控除の対象にならないので、その場合に控除対象となる面積を書くものです。 土地等に関する事項に床面積を記入する場合もやはり、総床面積です。

  • yucc
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

こういう書類って、わかりづらいよね。 総面積は、図面や登記簿のどこかに書いてあるものをそのまま写しましたよ。(我が家も昨年この書類を書きました)お風呂なども含みで。 分からなければ、いろんな書類を持参して申告に行くと、親切に教えてくれます。”この”世間知らずの私ですら、手続き出来たんだから大丈夫だよ。 専門的な答えじゃなくて、すいません。

babubun
質問者

お礼

確かに親切に教えてくれました。 無事手続きは終了しました。ありがとうございました。

関連するQ&A