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住宅借入金取得控除について
教えてください。 自己の居住用住宅(1階一部分)と共同住宅(1~4階)を 工事総額 85,000,000円で建設、 共同住宅とは別に借り入れした 住宅部分借入金29,000,000円の 計算明細書について教えてください。 計算明細書にある、「2.新築又は購入した家屋等に係る事項」は 85,000,000円でいいのでしょうか? それとも、85,000,000円を 住宅部分と共同住宅部分に按分した住宅部分のみ記載するのでしょうか? よろしくお願い委します。
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こんにちは。またちょっと思うことを記しますね。 家屋を新築した場合又は新築家屋を購入した場合の住宅ローン控除の要件は、床面積が50平方メートル以上かつ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものとなっておりますよね。 今回の住宅部分借入金29,000,000円(控除の上限は2500万円)の融資が住宅ローン控除の対象となるものなのでしたら、融資申し込みの際に融資額(2900万円)算定の基準となるべき「自己の居住用住宅(1階一部分)」の取得対価相当額が分かる売買契約書や請負契約書の内訳書などの資料が無かったのでしょうか? また計算明細書においては「2.新築又は購入した家屋等に係る事項」の欄の「取得対価の額」は売買契約書や請負契約書をもとに記載しますし、ニ欄で謄本を基に居住用部分の面積を明示することになっております。 そして、最終的な住宅ローン控除額のベースとなる「住宅借入金等の年末残高」(8)及び(9)欄は、「借入対象である物件の取得対価の額」と「当該借入金等の年末残高」のいずれか少ない方の額を先の居住用割合で按分した額とするようになっております。 ですので、 >計算明細書にある、「2.新築又は購入した家屋等に係る事項」は85,000,000円でいいのでしょうか? それとも、85,000,000円を住宅部分と共同住宅部分に按分した住宅部分のみ記載するのでしょうか? この欄は、住宅ローン控除対象と思われる「住宅部分の借入金29,000,000円を借り入れる目的となった家屋の取得対価の額」を記載すべきですので、総額の85,000,000円ではないはずです。 単純に按分するのではなく、先にも記しましたような融資額の算定基準となった売買契約書や請負契約書がありませんか。 無い場合は、面積等で按分ということになるのかもしれません。 計算明細書の計算過程を眺められれば、どうすべきなのかという仕組みがご理解出来ると思いますが、確認のためにも税務署にTELしてみられたらどうですか。
お礼
uozanokoi7さん、ありがとうございます。 期限後の方だったのですが、 「床面積が50平方メートル以上かつ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるもの」 の段階で、無理でした。 ありがとうございました^^