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住宅借入金等特別控除の計算明細書の書き方
昨年、数年前から賃貸で借りていた中古の木造住宅を購入しました。 住宅借入金等特別控除の計算明細書の 2、新築または家屋にかかわる事項の、居住開始年月日は、 もともと借りて住んでいた家なのですが、 購入した日でよいのでしょうか? また築20年以上の家をリフォームした木造住宅は、そもそもこの控除は、受けられないのでしょうか? あわせてお教えください。 よろしくお願いします。
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No.1です。 先ず、購入時のローンは築年数で控除適用外。リフォームについては、“自分の所有する家をリフォームした時のローン”ということなので、リフォームした時自己所有でないのとリフォームするのにローンを組んでいないと二つも合致しないのでこちらも適用外となります。 あなたの場合控除を受けるには、購入前に耐震補強して検査に合格するか、購入後リフォームローンを組むかしかなかったということです。 残念(><)
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- 86tarou
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また築20年以上の家をリフォームした木造住宅は、そもそもこの控除は、受けられないのでしょうか?> 住宅借入金等特別控除は『耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること』が条件になっていますので、控除は適用されないことになります。ただし、『一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。』に合致すれば控除可能となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm リフォームをローンを組んで行なったなら、控除を受けることが出来ます。ただし、家自体を購入してから行なったリフォームに対してになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
お礼
ありがとうございます。 家主さん(今では、売主さんですが)が、大規模リフォームした家に賃貸で入居して 買い取った時は、適応にならないということでしょうか? お答えありがとうございました
お礼
ありがとうございます。よく解りました。 残念ですが、あきらめます