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住宅借入金等特別控除 店舗併用住宅の場合

初心者です。 住宅借入金等特別控除について、タックスアンサーで一通り調べましたが、わからないことがあるので教えて下さい。 (1)住宅借入金等特別控除で居住用部分の床面積についてですが、これについてそれを証明する書類を提出しなくてよいのでしょうか? (2)取得対価の額を証明する請負契約書の写しについてですが、これは数十ページにわたるものすべてを提出するのでしょうか?最初の総額が書いてある1ページだけでよいのでしょうか。 (3)設計料は取得対価の額に入れられるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)住宅借入金等特別控除で居住用部分の床面積についてですが、これについてそれを証明する書類を提出しなくてよいのでしょうか? 特に必要はないようです。真実を記入すればそれで十分なのでしょう。 申告が真実であるかどうか疑問があれば税務署は勝手に調べますし、今後事業での経費計上できる床面積と一致している必要もあるので、不正をする可能性も低いと判断しているのではないかと思います。 >(2)取得対価の額を証明する請負契約書の写しについてですが、これは数十ページにわたるものすべてを提出するのでしょうか?最初の総額が書いてある1ページだけでよいのでしょうか。 請負契約書は契約書本文と約款に別れているはずです。契約書本文のみコピーしてください。 >(3)設計料は取得対価の額に入れられるのでしょうか? はい、建物の価格に含めます。 もちろん建築設計請負契約書(こちらも契約書本文)のコピーも必要です。

noname#168843
質問者

お礼

簡潔明瞭な回答をありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

添付書類で要求されるものの中(4)で家屋の床面積がわかるものを要求されます。契約書でわからなければ登記事項証明書とか必ずです。取得した物件が控除要件に当てはまるかどうかの大事な部分ですから。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm

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