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総面積のうち居住用面積 ←居住用じゃない面積って例えばどんな?
「給与所得者住宅借入金等特別控申告書」を記入しています。 (3)「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」欄ですが。 下の証明書部分の家屋(ハ)(ニ)土地(ヘ)(ト)の数字をそのまま記入するんですよね? ウチは一般住宅ですが、土地は私道面積を含んでいます。その場合でも「総面積」=「居住用部分の面積」で良いのでしょうか? 私道部分も「居住用面積」なのでしょうか? 証明書部分の最初から印字されてる数字は、(ヘ)と(ト)は同じ数字になっています。 居住用じゃない部分とはどのようなものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
居住用以外の部分というのは、たとえば事業用の部分(店舗併用住宅の店舗部分)などの事を想定しています。 その他には、テニスコートやプールなどの居住には関係のない施設があったりとか、大きな蔵があったりとか。。。 ま、普通のサラリーマンは100%でなんら問題はないですよ。
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- ikerin
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回答No.1
わたしも今、同じものを記入しているところです。 A-(3)、B-(3)には、下の欄の(ハ)(ニ)(ヘ)(ト)の数字をそのまま記入で良いですよ。 例)A-(3) 69.55/69.55=100% B-(3) 49.41/49.41=100% ちなみにうちはマンションですけど。 もう、5年もこの用紙を書いているので、これは間違いありません。 居住用じゃない部分っていうのはわかりません。 すみません。
質問者
お礼
ありがとうございます。私は去年は税務署で申告して年末調整で出すのは今年が初めてです。
お礼
そうですか。ありがとうございます。