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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家から車を借りている場合の税処理(法人)について)

実家から車を借りている場合の法人税処理について

このQ&Aのポイント
  • 実家から車を借りている場合、法人税の処理について疑問があります。春に自動車税や秋に車検代がかかるため、これらの費用は自分の会社で経費計上できるのか疑問です。
  • 仕事仲間からは、領収書などかかった費用を管理し税務署に説明すれば問題ないと言われています。また、貸借契約書を作成することも提案されています。
  • 実家から借りた車の経費計上については、法的な制約もあるかもしれませんが、領収書や貸借契約書の管理をしっかり行い、税務署の指導に従うことが重要です。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

なるべく 簡単な方法で回答します。 負担する経費に相当するぐらいの金額を「賃借料」として支払えばいいのではないでしょうか。 受け取ったほうも、維持費や減価償却費を考えれば、所得は出ないですよね。 利益が出るようになったら、会社で車を買いましょう!

11012148
質問者

お礼

回答恐縮です。 やはり簡単でも貸借の契約書を作っていくらかでも賃貸料を払う、と言うのが賢明な様ですね・・・ 参考にさせて頂きます。

回答No.2

>少し飛躍した考えですが「無償での貸借」であっても税法上はあくまでも「登録変更」や「無償譲渡」として判断し「移>転登記」→「資産計上」をしなければ、と言う事なのでしょうか? 無償での賃借であるならば、自動車税その他もろもろは所有者が支払うべきものですから、所有者の親御さんに請求が行きます、親への請求を会社が支払うという事は税法上非常に問題が多いので、その場合は親から車を会社が借りて、それに対する賃借料として、税金や車検代を支払うと言う形になるのではないでしょうか?また所有者名義は親御さんだとしても、使用者は会社になるのでそれに関する登録変更は必要になります、そうでないと保険の問題など(特に事故が発生した場合)使用者が会社となると保険の契約内容が全く異なるので、適用外になる可能性まであります(保険会社に確認して下さい)。 貴方が親から車を借りて、税金等全てを貴方個人として支払、使用者が基本的に貴方である場合は、個人間なのでそれほど大きな問題では無いと思いますが、個人対法人の貸し借りは、適切に行わないと、脱税や、横領になる可能性があるので、会社で税金を支払うと言うのであれば、重大な問題です、パソコンなどでも問題が起こる可能性があるのに、どうしてもと言われるなら、税理士や公認会計士、弁護士に相談して下さい、名義を変えないで法人にという普通で無い方法がどのような問題が起こるかは、いち会社の経理に携わっているだけの、私には出来ないのではとしか言えません。

回答No.1

>車検、自動車税等 という事は登録変更するという事で、無償譲渡されたという事になると思います。 会社名義で車検等を支払うのであれば、動産として移転登記しなければなりません(車は動産ですから)。 現物出資となる対象とは 対象のとなる範囲は広く、「譲渡可能で、貸借対照表上に資産として計上できるお金以外の物」です。 例として不動産、自動車、パソコン、債権、有価証券(国債・社債・株券等)、特許権などの知的財産権などです。 労務、信用などは認められません。 現物出資で会社を設立する場合の流れ 例:500万円以下の動産を出資した場合 1.出資する現物の時価を取締役が調査。 2.定款に出資する現物、価格、出資する人などを記載。 3.現物価格が相当であると取締役が証明する「調査報告書」を作成。 4.出資者からの財産の「財産引継書」を作成。 増資の場合もほぼ同様で、定款に記載する項目を株主総会議事録へ記載します。 参照 http://inqup.com/investment-in-kind0001

11012148
質問者

お礼

早々の回答を恐縮です。 少し飛躍した考えですが「無償での貸借」であっても税法上はあくまでも「登録変更」や「無償譲渡」として判断し「移転登記」→「資産計上」をしなければ、と言う事なのでしょうか?

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