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法人(有限会社)設立前後の開業費について
有限会社の設立を目前にひかえている者です。 設立登記や会計・税理等の依頼はせず、自分たちでやっていきたいと考えていますが、細かいことを突き詰めると、際限なく疑問が出てきます。 今回は、法人(有限会社)設立前後の開業費について、お伺いできればと思っています。 1.法人設立前の費用は、発起人個人名義で負担した後、法人設立後に計上できるでしょうか。また、どの科目が計上できないでしょうか。 2.法人設立後から実際の営業開始までの売上、収入のない期間の従業員給与は、開業費での計上で大丈夫でしょうか。また、同条件で、役員報酬はどのような取り扱いになるのでしょうか。さらに、同条件で、その他の費用で計上できない科目はあるのでしょうか。 3.設問1に係る質問です。有限会社設立後、資本金以外で、発起人による借入金(あるいは寄付金)を計上する場合、どのような取り扱いになるでしょうか。 あるいは、借入として計上しないで経費計上する方法(物資として支給するなど)があるのでしょうか。 やはり、会社の資産または資本増資という形が望ましいのでしょうか。だとしたら、その際の計上のやり方も細かい所まで知りたいです。 専門家の方に相談(無料)した際は、「財産引受(現物出資ではない)」の項を変態事項(資産としての条項)として定款に定めなくても、設立前にかかった費用は、経費(開業費)としてほとんどが認められる、とおっしゃっていたので、いろいろ更に調べましたが、今ひとつピンときません。 質問が多く、また複雑で細かい内容で大変恐縮ですが、ご示唆くださいますようお願いいたします。
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1.法人設立前の費用は、発起人個人名義で負担した後、法人設立後に処理できます。 2.営業開始までの売上、収入のない期間の従業員給与も「給料手当」で、役員報酬は「役員報酬」で処理します。 3.有限会社設立後、発起人からの借入れは「借入金」で受け入れます。 また、資金を増強したいのであれば増資をする方法も有ります。 会社の設立準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。 「創立費」 会社設立のために購入した書籍・ 法人の印鑑代・謄本取得費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 これらは、いずれも、商法の規定で固定資産の中の繰延資産に計上して、5年間で償却して経費に振替えるか、開業して年度に一括して経費に計上することも出来ます。 青色申告を申請すると、3年間だけ欠損金の繰越が出来ますから、これらの費用が多額に掛かり、当初、一括で経費にすると赤字になっては困る場合は前者の方法を取りますが、大企業でない限りは、後者の方法で最初の年度に経費にした方が税制上有利です。 又、開業届を税務署に出して、青色申告の申請をして「法人会」に加入すると、税務関係の講習会や、記帳指導なども受けられます。 もう一つ、お住まいの地域の商工会議所や商工会でも、起業の相談や記帳の指導を受けることが出来ます。 起業の関連知識として、参考urlをご覧下さい。
- 参考URL:
- http://www.businessp.co.jp/
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。ただ、やはりいろいろな方の意見をお伺いすると、皆ニュアンスが違っているのも事実です。会計上の処理方法はなかなか難しいところがありますが、さらにまた楽しく勉強していきたいと思っています。 今後もまたこの場を借りて質問させていただくことがあると思いますので、その際もご教授お願いいたします。