法人(有限会社)設立前後の開業費について
有限会社の設立を目前にひかえている者です。
設立登記や会計・税理等の依頼はせず、自分たちでやっていきたいと考えていますが、細かいことを突き詰めると、際限なく疑問が出てきます。
今回は、法人(有限会社)設立前後の開業費について、お伺いできればと思っています。
1.法人設立前の費用は、発起人個人名義で負担した後、法人設立後に計上できるでしょうか。また、どの科目が計上できないでしょうか。
2.法人設立後から実際の営業開始までの売上、収入のない期間の従業員給与は、開業費での計上で大丈夫でしょうか。また、同条件で、役員報酬はどのような取り扱いになるのでしょうか。さらに、同条件で、その他の費用で計上できない科目はあるのでしょうか。
3.設問1に係る質問です。有限会社設立後、資本金以外で、発起人による借入金(あるいは寄付金)を計上する場合、どのような取り扱いになるでしょうか。
あるいは、借入として計上しないで経費計上する方法(物資として支給するなど)があるのでしょうか。
やはり、会社の資産または資本増資という形が望ましいのでしょうか。だとしたら、その際の計上のやり方も細かい所まで知りたいです。
専門家の方に相談(無料)した際は、「財産引受(現物出資ではない)」の項を変態事項(資産としての条項)として定款に定めなくても、設立前にかかった費用は、経費(開業費)としてほとんどが認められる、とおっしゃっていたので、いろいろ更に調べましたが、今ひとつピンときません。
質問が多く、また複雑で細かい内容で大変恐縮ですが、ご示唆くださいますようお願いいたします。