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使用貸借での会計処理

自宅を会社の住所としています。 賃貸契約ですと、個人へ不動産収入なるので、 使用貸借で会計処理をします。 その場合、面積割合などで、費用計上してよいでしょうか? ・固定資産税 ・建物維持に係る費用 (外壁工事・内装工事) ・その他 費用計上できる項目があれば、教えてください。 車は、個人の車を使用貸借します。  ・ガソリン代 オイル代・タイヤ代など ・自動車保険料 その他 使用貸借できる項目や注意事項があれば 教えて下さい。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.5

税務署がええ言うのなら、按分してもええのと違う? ただ確かに、ここといっしょで、つまりはわしもそうやけど、税務署も回答間違うことあるもの、税務リスクをどうするかは経営者であるあなたの判断やね。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4

ああ、会社やったのね。見落としてもうた。フォローおおきに。 会社相手なら、負担額小さければ使用貸借てことでええけど、大きくなると賃貸借て話になるで。家なら固定資産税程度、車なら保険料程度が目安やね。 ガソリン代みたいな、使用に応じて発生するんが明らかな費用はふつうに会社負担にしてええよ。

noname#204983
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 外壁工事代金の○%を会社で負担してもらうと思いますが、 ダメですか? 国税局の税務相談センターへ電話相談しましたが、 負担してもよいと返事でした。。。  税務相談センターは いい加減な回答もあるので、ここでも 質問してみました。 判断難しいですね。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

家事案分の話を書いている方がおられますが、それは個人事業の場合の話であって、会社には適用できません。個人所有の不動産の経費が個人に帰属するのは当たり前であり、個人とは別人格である会社とは関係ありませんから。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

会計上、経理処理が必要なのは財産(負債を含む)の増減にかかわる取引です。使用貸借なら財産の増減は伴いませんから経理処理は不要です。 固定資産税や修繕費などは所有者が負担するものですから、借家人には関係ありません。もともと使用貸借契約なのですから借家人の負担が発生すること自体がおかしいです。借家人がこれらを負担するならその旨の契約を交わす必要がありますが、その場合、使用貸借とは呼べません。なお、電気料などは借家人が電力会社等と契約するなら当然に借家人の負担になります。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

それ、家事按分やね。使用貸借は民法で出てくる話、家事按分が税法で出てくる話や。家事按分をするとたいてい民法の使用貸借したことになるけど、費用の按分自体は家事按分。 按分できるんは事業に直接関係する費用。細かいのは税務署に確認するんが税務リスク少ないのと違う?

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