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事業税について
3年前から会社を退職し個人事業を営んでおります。 県税として徴収される、個人事業税を経費として処理できるのでしょうか? また、自家用車を仕事(営業用)でも使用しており、ガソリン代の50%を経費として処理しておりますが、年に1度の自動車税、2年に一度の車検費用、毎月支払っている任意保険代も同じ割合で経費処理できるのでしょうか? 税金に詳しい方、どうかアドバイスをお願いいたします。
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- kamehen
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回答No.1
個人事業税については、もちろん納付された年の必要経費となります。 そうでなく、個人の市県民税については、必要経費とはなりませんので、事業主貸で処理すべき事となります。 50%というのは、事業使用分として合理的に見積もった割合と思いますので、それに関連する自動車税等の費用も、同様に事業割合分については必要経費とする事ができます。
お礼
アドバイスありがとうございました。 お礼申し上げます。